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株主総会の招集通知発送の時期

記事作成日2017/10/11 最終更新日2023/01/18

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 株主総会を招集するときは、原則として株主へ招集通知を発送する必要があります。招集通知には、株主に対して事前に株主総会の内容を通知することで、各株主が株主総会に向けて準備検討を行うことを可能にするという重要な意義があります。
 では、株主総会の招集通知は、いつまでに発送しなければならないのでしょうか。

◆公開会社の場合

 公開会社の場合、株主総会の2 週間前までに招集通知を発送する必要があります。例えば、8 月16 日(水)に株主総会を開催するのであれば、8 月1 日(火)までには招集通知を発送しなければなりません。

◆非公開会社の場合

 非公開会社の場合、株主総会の1 週間前までに招集通知を発送しなければなりません。ただし、株主総会において書面投票又は電子投票制度を採用する場合は、株主総会の2 週間前までに招集通知を発送する必要があります。

◆招集期間の短縮

 非公開会社でかつ取締役会非設置会社においては、定款で定めることにより、1 週間を下回る期間を定めることが可能です。
 ただし、次の会社の場合は、定款で招集期間の短縮を定めることができないので注意が必要です。
・公開会社
・非公開会社で取締役会設置会社
・書面決議または電子投票制度を採用した場合

◆招集通知を省略できる場合

 株主全員が同意している場合には、招集手続き自体を省略することができます(書面投票または電子投票制度を採用した場合を除く)。例えば、株主が1 名しかいない、あるいは株主が親族のみの場合に、招集通知を発送してから1、2 週間経過しないと株主総会を招集できないのは不便ですし、株主全員が同意しているのであれば招集期間を設けなくても誰も不利益を被らないからです。

 株主総会に付随する手続きの期間は、会社法で規定されています。TOMAグループでは、株主総会開催スケジュールをサポートしています。