新たな外国人材受入れの背景
我が国の中小企業や小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、今後の経済社会基盤の存続に繋がる大きな問題となっています。そこで、真に受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目し、一定の専門性や技能を有した、即戦力となる外国人材を受入れるためのビザ(在留資格)として「特定技能」を創設することになりました。
新設されたビザ、2種類について
今年の4 月から「特定技能1 号」と「特定技能2 号」が新設されます。
特定技能1号は・・・
相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準が求められます。この技能水準は試験や試験と同水準と認められる資格等の保持により確認され、日本語能力水準も、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本とします。在留資格の上限は通算で5年となり、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号は・・・
長年の実務経験等により身に付けた技能で、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性や技能を要する技能です。自らの判断で業務遂行できる水準が認められ、試験により技能水準確認され、在留期間も上限がなく、家族帯同も認められます。
受入れについて
特定技能受入れ分野は・・・
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の計14業種で、現状では特定技能2号は当面、建設業と造船・舶用工業の2 業種のみとなっています。
受入れ機関は、外国人との間で所要の基準に適合した契約等を締結し、当該契約が適正に履行されるようにする必要があります。
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