外国人が日本で働いて収入を得るためには、就労ビザの取得が必要です。
雇用する企業側にも人材の適正な管理が求められることから、就労ビザにおける知識は重要であると言えるでしょう。
以下では、就労ビザの変更手続きについて紹介します。
■就労ビザの変更はどういった場合に必要か
外国籍の人が日本に滞在する理由は、観光、留学、仕事など多岐にわたります。
日本に一定期間滞在している外国人は、27種類ある在留資格のどれかに該当していないと滞在することができません。
中でも仕事をして収入を得るための就労ビザは、職務内容ごとにカテゴリーが分かれています。
企業が、すでに就労ビザを持っている外国人を採用する際、従事してもらおうとする職務とビザの内容に相違がある場合、ビザの種類を変更しなければなりません。
また、留学のために来日した外国人がそのまま日本企業に就職する場合、留学ビザから就労ビザに変更する必要があります。
なお、変更にあたっては法務大臣の許可が必要になります。
■就労ビザ変更の手続きの流れ
就労ビザの変更がある場合は、外国人が住んでいる場所を管轄している地方入国管理局に申請をします。
必要書類を提出する必要があることから、事前に手続きができるかどうかについて問い合わせておくと安心です。
就労ビザの変更は、新しい業務に従事する前に手続が完了していなければなりません。
必要書類を提出し、変更が認められた場合に、新しい在留資格と在留期間が記載された在留カードが交付されます。
なお、この変更手続きの前に保有している就労ビザ以外の仕事を始めてしまった場合は、法令違反となります。
■就労ビザ変更に必要な書類
日本で就労しようとしている外国人本人が入国管理局で手続きをしなければなりませんが、提出書類の中には、雇用する企業側も必要書類を用意するものも多くあります。
具体的には、雇用契約書のコピー、登記簿謄本及び決算報告書のコピー、事業内容が書かれた会社案内のパンフレット、雇用理由書は必須ではないものの審査の参考になることが多いため求められることがあるでしょう。
なお、外国人本人が用意すべき書類には、パスポート、在留カード、在留資格変更許可申請書、履歴書、申請理由書などがあります。
グローバル化が進む中、企業においても優秀な外国人を雇用したいというニーズが高まっています。
外国人の適正な雇用管理は企業側に求められている責任です。
就労ビザにあった業務に従事していないと不法滞在と見なされることもあるため注意が必要です。
行政書士をはじめとする専門家のアドバイスを受けることも検討すると良いでしょう。