BLOG

専門家によるブログ

行政書士業務ブログ

就労ビザは一時帰国すると消滅してしまうのか

記事作成日2017/04/14 最終更新日2017/04/14

X
facebook
copy

日本で就労し、収入を得ることを目的とした在留資格である就労ビザですが、
雇用している外国人が、休暇を利用して本国に一時帰国する場合、就労ビザに影響はあるのでしょうか?

■就労ビザを持つ外国人が一時帰国すると、ビザは消滅してしまうのか

就労ビザを取得して日本で働いている外国人が、一時的に本国に帰国するとき、海外出張に行くとき、休暇を利用して海外旅行をするときなど、日本を出国する場合は原則として「再入国許可申請」の手続きをする必要があります。

再入国許可申請の手続きは、住んでいる地域の管轄の入国管理局で、出国前に行う必要があります。
提出書類は、再入国許可申請書、在留カード、パスポート等です。
再入国許可には、1回限り有効のものと在留期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。それぞれ手数料が異なります。

なお、再入国許可の対象となる外国人は、再び日本に入国する意思がないと資格を得ることはできません。
いつか日本に帰ってくるから念のため許可を取っておこうということは、原則認められていないため注意が必要です。

■みなし再入国の特例とは

2012年7月9日からは、中長期在留者で有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人を対象とした、「みなし再入国許可」制度が導入されました。
これは、一時的に日本を出国し、1年以内(在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合はその期限まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がないというものです。
ただし、みなし再入国許可により出国する際は、必ず在留カードを提示すること、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄に「レ」(チェック)を入れることが必要です。

■手続きをせずに一時帰国するとどうなるのか

事前の「再入国許可申請」、出国時の「みなし再入国許可」を行わずに出国をした場合、再入国できない場合があります。

また、みなし再入国許可により出国した場合、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限まで)に再入国しないと在留資格が失われること、その有効期間を海外で延長することはできないことに注意が必要です。

外国人を雇用している企業にとって、日本人と同様に外国人の労務管理をすることが重要です。
再入国申請における書類の不備や在留期限内に再入国できなかったという理由で、貴重な人材を失うことに繋がりかねません。
ゆとりをもって事前に再入国許可申請を行うなど、企業としてサポートすることが必要です。