就労ビザとは、正確には就労資格のある在留資格のことです。
在留資格には種類があり、日本で行うことができる活動がそれぞれに定められています。また、在留資格ごとに在留期間が定められています。そのため、期間が切れる前にビザの更新、つまり延長の手続きをする必要があります。
就労ビザに有効期限はあるのか
就労ビザの内、「外交」は外交活動の期間中はずっと有効ですが、それ以外の在留資格では5年、3年、1年、6カ月、3カ月、1カ月、15日など在留期間が定められています。かつては、在留期間の上限が最長で3年まででしたが、2012年7月9日からは外国人の日本における地位安定を目的として最長5年に見直されました。
すべての在留資格で5年が認められているわけではありませんが、例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「法律・会計業務」などの在留資格では、「5年、3年、1年又は3月」です。ただし、更新手続きをすれば必ず最長期間が認められるわけではなく、一定の審査基準に基づいて決定されます。
就労ビザの更新はいつからできるのか
就労ビザの更新は、「在留期間更新許可申請」で行うことができます。現在持っている在留資格の活動を継続して行う場合にこの手続きを行います。
在留期間が満了する前に手続きを行う必要がありますが、6カ月以上の残留期間がある人なら、3カ月前から受付をしてもらうことができます。ただし、入院や長期出張など特別な事情がある場合は、3カ月以上前でも申請することができる場合があります。
就労ビザ更新の審査にかかる期間はどれくらいか
就労ビザの更新のための標準処理期間は、2週間から1カ月となっています。ただし、書類不備がある場合、審査期間が長くなります。現在得ている在留資格に変更がなく、勤めている職場にも変更がない場合は、比較的早く審査が終わります。
しかし、在留資格は同じでも職場が変わっていたり、活動内容に何らかの変更点があったりする場合は少し時間がかかります。
また、手続きをする入国管理局の混雑具合によっても審査期間が変わってきます。更新の手続きはなるべく早めに行っておく方が良いでしょう。
就労ビザには、在留期間が定められていますので、期間が満了する前に必ず更新の手続きをするようにしましょう。特に前回取得した時と、何らかの変更点がある場合は、余分に時間がかかる可能性があります。早めに手続きをするようにしましょう。