日本で働く外国人の方は、在留期間が切れる前に、就労ビザの更新手続きを行う必要があります。
■入国管理局に申請する
外国人が、就労ビザで入国した場合、在留期間が切れる前に、ビザの更新手続を行うことで在留期間を延長することができます。
ビザを延長したい場合は、期限の3ヶ月前から、入国管理局に手続きをします。現在よりも長い期間の許可を申請できますが、在留期間中に仕事が変わった場合は、今までと同じ就労ビザで在留できるか、確認する必要があります。
有効期間の延長は、1年、3年、5年のいずれかになりますが、何年延長されるかは入国管理局の審査により判断されます。
■申請時に必要な書類
申請に必要な書類は、パスポート、在留カード、申請書が全員に共通して必要です。
それに加えて、就労ビザの場合は、企業の登記事項証明書や納税証明書といったものが必要になります。
■短期滞在ビザを取得できるケースも
就労系ビザ(技術、人文知識、国際業務)の更新について、審査が厳しくなりました。
特に、就労している業務の一部がレジ打ちなどの単純作業とみなされると、ビザの更新ができない場合がありますので、会社に提出書類の作成を依頼するとき、注意が必要です。
また、会社都合で企業を辞めることになった場合は、入国管理局で相談すると、3ヶ月のビザを取得することができます。この短期滞在ビザでは、資格外活動の申請・許可を得て、コンビニエンスストアなどでパート、アルバイトの就労が可能です。
就労ビザの更新許可がおりるかどうか不安な方は、不許可事例が法務省入国管理局のホームページに記載されていますので、確認してみると良いでしょう。また、在留期間が切れそうなのに、どうしていいかわからない場合は、ビザの手続きを行った弁護士や、行政書士に相談することをおすすめします。