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就労ビザの更新で不許可になるケースと対処方法

記事作成日2017/04/17 最終更新日2017/04/17

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就労ビザには、在留資格に応じて在留期間が定められています。
在留期間満了後も引き続き日本で働きたい場合は、就労ビザを更新する必要があります。
そのために、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

■就労ビザの更新が不許可になる理由

就労ビザの更新が不許可になる理由はいくつかあります。

更新が認められるには、現在行っている仕事が在留資格の範囲内である必要があります。
与えられた在留資格の活動をしていない場合や、資格の範囲を超えた活動をしている場合は不許可になります。

さらに、素行不良も不許可の理由の一つです。
何らかの刑事処分を受けたり、不法就労の斡旋などは、素行不良と判断され許可が下りません。

他にも、入管法で定められている届出の義務を果たしていない場合も不許可になる可能性があります。

■不許可になった場合も再申請できるのか?

在留期間更新許可申請をして、不許可という結果になっても再申請が可能ですが、最初の申請より審査が厳しくなります。
この場合は、不許可の理由を分析、検討した上で再申請を行いと、同じことの繰返しになってしまいます。

書類の審査に2週間から1カ月程度必要とされています。
在留期間更新許可申請は、原則として在留期間が満了する3カ月前から行うことができるので、早めに手続きを始めることをお勧めします。

■不許可になった場合の対処方法

就労ビザの更新が不許可になる理由はさまざまです。申請をした入国管理局で不許可になった理由を確認し、その理由に合わせて適切な対策を講じる必要があります。

書類不備であれば、必要な書類が揃っていることを確認して再提出します。
申請人が適切な在留資格を有しているかどうかが判断できずに不許可となる場合は、仕事の内容を明確に証明できる詳細な書類を作成することが必要です。

申請人自身や会社自体に問題があって不許可になった場合は、その問題を解決しない限り、再申請しても不許可になります。

就労ビザは一度取得すれば自動的に更新できるというわけではありません。
更新するためには、必要な要件を満たしている必要があります。
不許可になる理由はさまざまですので、まずどんな理由で不許可になったのかをはっきりさせるところから始める必要があります。
専門知識も必要になるので、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。