就労ビザで、会社の仕事以外のアルバイトはできるのでしょうか?
■在留資格の活動内容が重要
日本の在留資格制度は、活動内容ごとに在留資格を認めています。
就労系の在留資格は「人文知識・国際業務」と「技術」が主流になっており、在留資格で認められた範囲外の仕事はできません。
在留資格は、勤務先の業種ではなく、実際に従事する業務により判断されます。たとえば、コンピューターなどのシステム系の会社に就職しても、通訳や翻訳の仕事にあたっているのであれば、「技術」ではなく「人文知識・国際業務」となります。逆にシステムエンジニアが「技術」の在留資格で、翻訳業務をすることはできません。
また、「人文知識・国際業務」の資格で、2つの会社と翻訳の雇用契約を結んでも問題ありません。
■関係のないアルバイトは処分対象に
資格外活動許可は、在留資格が留学や家族滞在の場合は認められやすいですが、就労ビザの場合は難しくなります。
しかし、在留資格範囲内での複数の雇用契約を認められているわけですから、アルバイトはその範囲内で行えばよいでしょう。在留資格外のアルバイトをしている場合は、処分対象となるので、注意してください。
■転職はできないのか
転職の際も、ビザ更新の時に会社側の審査が必要になるので、更新に時間がかかります。もし、再就職した会社が要件を満たさない場合、再度のビザ申請が必要になります。
これを防ぐには、転職した際に「就労資格証明書」の交付申請を行ってください。「就労資格証明書」を新しい会社へ提出し、在留資格と業務内容を確認して、雇用契約を締結しましょう。
交付を受ける時の必要書類は、申請書、在留カードまたは特別永住者証明書、パスポートまたは在留資格証明書を提示します。申請は地方入国管理局で行います。
就労ビザでのアルバイトは、在留資格範囲内の業種に限る、ということになります。
全く関係のない仕事をすると、在留資格を取り消されてしまうので注意が必要です。