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外国人雇用に必要な届出(外国人雇用状況の届出)とは

記事作成日2016/08/22 最終更新日2016/08/22

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 外国人の雇用にあたっては、各所への届出が必要となります。
 外国人労働者を守るために必要なものであり、正しく届出が行われないと罰則が適用されるリスクもあります。

 ■外国人雇用状況の届出とは

 日本で外国人を雇用する場合には、外国人雇用状況の届出を行うことが求められます。雇用対策法に基づいて行われている厚生労働省のシステムであり、雇用時と離職時に届出を行うことになっています。
 旅券又は在留カードによって、在留資格がその人の就業状況に背いていないかを確認して、各エリアのハローワークに届け出ます。その情報が正しく届け出されることは、雇用者側の義務となっているため、慎重に確認しなければいけません。

 ■外国人雇用状況の届出の目的

 外国人雇用状況の届出は、厚生労働省が外国人労働者の雇用管理や適切な就業を守るための対策の一環として、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」で定められています。
 外国人を雇い入れる場合には、アルバイトやパート、派遣社員であっても必要な手続きです。

 ■届出の必要性

 外国人雇用状況の届出は、事業者の義務です。これを怠った場合や、間違った内容の届出を行うと、指導、勧告、さらに30万円以下の罰金が科されるおそれがあるため、注意が必要です。外国人労働者であると認識しながら届出を行わないというケースだけでなく、在留資格の確認をきちんと行わなかった場合や、就労ビザの種類が異なっている場合なども同様です。アルバイトをしてはいけない留学生を、確認せずに雇用することなども認められません。

 基本的に外国人であろうと思われる求職者を雇用する際には、きちんと確認を行うことが必要となります。きわめて分かりにくい場合を除いて罰則の対象となるため注意しましょう。
 外国人の労働者が日本でも増えてきており、外国人を雇用することも珍しいことではなくなってきています。しかし、実際に雇用するためには日本人の場合とは異なった手続きが必要であり、そのことをしっかり認識することが求められます。

 日本にいる外国人の中には、日本で働いてはいけない人もいるため、雇用する際にはきちんと在留カード等の書類を確認しておきましょう。