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外国人雇用と厚生年金について

記事作成日2016/08/18 最終更新日2016/08/18

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■「社会保障協定」が締結されている国かどうか

  外国人雇用者に対する厚生年金の加入については、外国人雇用者の出身国によって対応すべき内容が変わってきます。日本と諸外国との間で社会保障協定を結んでいる場合と、結んでいない場合があるためです。
 社会保障協定とは、外国人雇用者の出身国(もともと住んでいた国)で加入していた厚生年金保険を、続行するのか否かなどが定められたものです。この協定により、保険料を自国と日本の両方に二重で支払ってしまうケースや、短期間の雇用でも、一度自国の厚生年金保険を脱退する必要があるのかといったトラブルを避けることができます。
 この社会保障協定の内容は、締結している国によって異なります。健康保険は日本加入だが、厚生年金保険は自国のものを続行するケースや、健康保険・厚生年金保険のどちらも自国のものを使用する場合などがありますので、確認しておくようにしましょう。

 ■厚生年金と健康保険はセット

 先述の通り、社会保障協定が結ばれている国の場合は、厚生年金に加入させなくてもよい場合がありますが、基本的には厚生年金と健康保険はセットで加入させなければなりません。ただし、事業所によっては、厚生年金に加入していないこともありますし、パートタイマーのようなフルタイムではない方の場合は厚生年金の加入ができません。この場合は、国民年金と、地域の国民健康保険の加入が必要となります。

 ■国民年金の加入条件

  国民年金と国民健康保険に加入するための要件は、日本在住期間が1年を超えると見込まれることであり、短期滞在者は対象外です。
 国民年金については別途運用があり、在住期間が1年に満たなくても加入義務があります。在留資格が「短期滞在」の外国人は、国民健康保険、国民年金への加入はできません。
 このように外国人雇用者の場合は、厚生年金への加入義務の有無などについて、専門家に依頼するなどして、しっかりと確認しておくようにしましょう。