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外国人を雇用する際に必要な書類とは

記事作成日2016/08/12 最終更新日2016/08/12

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 グローバル社会のなかで今後外国人労働者の雇用を考えている企業も多いでしょう。
ここでは外国人労働者を雇用する際の必要書類を紹介します。

■不法就労に注意

 外国人労働者を雇用する際には、まずその外国人の方が不法就労外国人でないことを確認する必要があります。不法就労外国人を雇用した場合には、不法就労助長罪にあたることになり処罰(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)の対象となるので注意しましょう。
 そのため、外国人を雇用するときには在留期間や在留資格の範囲といったことの確認が大切です。確認のための必要書類としては、在留カードや旅券があります。

 ■確認のための書類

  在留カードは平成24年から発行が始まりました。中長期在留者を対象に発行されているもので、証明書と許可証としての内容を有するカードです。
 在留資格や就労の可否などが記載されているため、雇用の際に記載されている内容を確認をすることで不法就労を防ぐことができます。就労制限の有無の欄が就労不可となっている場合は、就労ができないため注意しましょう。
 旅券の場合は査証(ビザ)を確認することで、その人が就労を認められているかが確認できます。

 ■雇用後には届け出が必要

 実際に外国人を雇用した場合には、その方の氏名や在留資格などをハローワークに届け出ることが必要です。届出については雇用対策法で定められており、事業主の義務となっています。特別永住者や在留資格が外交・公用以外の方は届け出の対象となるため、忘れないようにしましょう。
 届出するための必要書類は、雇用保険被保険者資格取得届と外国人雇用状況届出書の2種類ですが、これらは雇用保険の被保険者か否かによって異なります。
 外国人労働者を雇用する際には、事前に在留カードなどで就労範囲の確認をすることと、ハローワークへの届出を忘れないようにしましょう。