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外国人や外国人留学生をアルバイトとして採用するには

記事作成日2016/08/02 最終更新日2016/08/02

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 就労ビザや学生として勉強をするためのビザを取得して日本に滞在している外国人は、その資格で認められた範囲内でのみ活動できます。つまり日本国内でできる行動に制限がかけられています。

 そのため、外国人を雇用する場合にはその資格をあらかじめ確認することが大切です。これはアルバイトとして雇用する場合にも同様であり、アルバイトができる資格であるかどうかをチェックすることになります。

 ■外国人アルバイトの採用にあたって

 外国人が日本でアルバイトやパートの形態で働く場合、就労ビザとは異なる資格が必要となります。「資格外活動許可」というもので、これを持っていれば就労ビザのない外国人の学生であっても、アルバイトとして働くことができます。

 基本的には、留学や文化活動、研修、家族滞在、短期滞在などの在留資格で来日した外国人は日本で労働することはできません。資格外活動許可は、例外的に入国管理局が決めた場合にのみ与えられます。

 外国人をアルバイトとして雇用するにあたっては、この許可書をあらかじめ確認しておくことが必要です。

 ■アルバイトで雇用する際の注意点

  外国人アルバイトを雇用する際には、日本人を雇用する時と同じ条件で雇うことになります。外国人であっても、最低賃金や社会保険などの扱いは通常のアルバイトと同様に行うことが必要です。

 外国人労働者雇用で特に配慮が必要となるのは、雇用と離職の際のハローワークへの届け出です。雇い主は、外国人を雇い入れた場合にはハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出る義務があります。これはアルバイトやパートだけでなく、通常の就労でも同じです。

 ■外国人留学生は労働時間などに制限あり

 海外から来た留学生の本分は、あくまでも学業です。そのため、本来の目的である学業を妨げない範囲で就労する必要があり、時間や業務内容に制限があります。認められた時間より長く就労させ、認められた業務以外の業務に就かせた場合、採用した雇い主にも罰則が適用されるため注意が必要です。

 大学生や専門学校生の場合には、1週間あたりの就労の上限は28時間となっています。大学などに聴講や研究生として来ている場合には14時間以内です。また、風俗営業、または風俗関係営業は禁止となっています。

  外国人をアルバイトやパートとして雇用するには、資格外活動許可を持っていることが前提となっています。留学生など就労目的ではなく来日した人をこの許可なく働かせることは認められておらず、雇い主側にも罰則があります。時間や内容にも制限があるため、その範囲内の業務で採用することも必要です。