中長期在留者に対する在留管理制度
平成24年7月より、中長期間にわたって日本に在留資格を持って滞在する外国人を対象に、新たな管理制度がスタートしています。中長期間日本に在留する外国人に「在留カード」を発行することにより、法務大臣が日本に在留する外国人についての必要な情報を継続的に把握するというものです。「在留カード」が交付される中長期在留者とは、以下の(1)から(6)のいずれにもあてはまらない外国人です。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) 「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
在留カードを用いた在留管理制度
中長期在留者には、在留カードが交付されます。在留カードには、(a)氏名、(b)生年月日、(c)住居地、(d)在留資格、(e)就労制限の有無、(f)在留期間(満了日)、(g)在留カードの有効期間等が、本人の顔写真とともに記載されます。
在留カードは、上陸許可、在留期間の更新許可、在留資格の変更許可などの在留にかかわる手続きを行う際に使用・交付されます。これにより法務大臣は日本に在留する外国人についての必要な情報を継続的に把握することができます。
(g)のように在留カードには有効期間があり、有効期間をこえて引き続き日本での在留を希望する場合には、在留カードの有効期間更新申請を行う必要があります。永住者の在留期間は無期限ですが、在留カードの有効期限(16歳以上の者は交付の日から起算して7年を経過する日まで)までに在留カードの更新を行わなければなりません。有効期間中に更新の申請を行わないと、1年以下の懲役又は20万円の罰金に処せられるおそれがあります。
中長期在留者の義務
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、日本での滞在中、在留カードの所持が義務付けられています。また、中長期在留者には以下のように一定の事由が生じた場合、届出義務があります。
(ア)住居地を定めた場合又は住居地の変更があった場合
(イ)氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更があった場合
(ウ)在留カードの有効期間更新申請
(エ)在留カードの紛失、盗難などによる在留カードの再交付
(オ)所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合
(ア)は住居地の市区町村窓口に届出を行います。(イ)から(オ)は、管轄する地方入国管理局・支局・出張所に届出を行います。(オ)について、所属機関の変更とは技術・人文知識・国際業務のビザで在留する外国人が、転職し雇用契約の相手方が変わった場合などであり、同一の社内での転勤は該当しません。必要な届出を、届出期間内(多くが14日以内)に行わないと、1年以下の懲役又は20万円の罰金に処せられるおそれがあります。
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