外国人が日本で起業する場合、取得するビザ(在留資格)の種類は何になるのでしょうか?
■在留資格の変更
日本に在留している外国人が起業する場合、ビザを「投資・経営」に変更する必要があります。新規事業を立ち上げるときには、入管に事業計画等を提出します。不安定な事業ですとなかなか「投資・経営」の資格を与えてもらえませんので、事業の安定性と、継続可能性を説明します。収入見込み額も計上する必要があります。条件を満たせば、在留資格を変更することができます。
■「投資・経営」の在留資格に変更するために必要な要件
出入国管理及び難民認定法施行規則では、経営者である外国人本人の他に、2名以上を常勤で雇用することを要件としています。常勤の2名は、日本人か身分系の在留資格を有する外国人(本人の配偶者、日系人、永住者など)でなければなりません。ただし、総額500万円以上の投資を行えば、この要件を満たしたものとみなされます。
また、原則として自宅兼事務所という形は認められていません。もし、事務所を自宅に構える場合には、自宅部分と事務所スペースがきっちりと分離されていることが要件となります。
■投資額の証明が必要
起業して事務所を賃借し、2名以上を常勤雇用すれば、たいていの場合、年500万円以上の投資が必要となるので、このような規定が設けられています。
従業員を雇用しない場合は、事務所、倉庫、仕入れ在庫などで500万円を投資することになりますが、この投資額の証明が難しくなります。
法人を設立すれば、出資金という形で投資額が立証できますが、個人事業では投資額の立証がネックになってきます。また、事業の継続性、安定性を立証する内容が必要です。
■管理者として在留資格を取得する場合
経営者ではなく、管理者として業務をする場合は、会社役員、もしくは管理職の実務が3年以上必要です。この3年には大学院で、経営または管理に関する科目を専攻した期間が含まれます。
「投資・経営」は、要件を満たすのが難しい在留資格なので、ビザの手続きについて経験豊富な行政書士、弁護士に相談するのが確実です。