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外国人が結婚して在留資格を得るには

記事作成日2016/01/22 最終更新日2022/02/03

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日本国籍を持たない外国人が結婚して日本での在留資格を得る場合、配偶者が日本国籍を持つ人かそうでないかで手続きが変わります。日本で結婚したからといって自動的に配偶者としての在留資格が得られるわけではなく、別途手続きが必要になります。どのような手続きが必要かについて以下にまとめました。

外国人が日本人と結婚する場合

結婚相手の外国人が日本国内に住んでいる場合は、既に何らかの在留資格を持っています。よって結婚相手の外国人の在留資格変更許可申請を行うことになります。結婚相手の外国人が海外に住んでいる場合は、配偶者の在留資格を新しく申請します。在留資格認定書交付申請(日本人の配偶者等)を行い、許可が下りれば日本で一緒に住むことができます。

日本に住んでいる外国人が海外に住んでいる外国人と結婚する場合

日本に住んでいる外国人が海外にいる外国人を日本に呼び寄せて一緒に住みたい場合、海外にいる配偶者の在留資格認定書交付申請(家族滞在)を行い、許可が下りれば日本で一緒に住むことができます。

配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得するにはどのような手続きが必要か?

配偶者ビザ(結婚ビザ)と呼ばれている在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」です。このビザは日本人と結婚している外国人が対象です。この「日本人の配偶者等」の在留資格の申請の流れを見ていきましょう。

結婚相手の外国人が日本国内に住んでいる場合は、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請を行います。日本と外国人の母国との両方の国で婚姻の手続きを行った後に在留資格変更許可申請を行います。手続きに必要な書類は以下の通りです。

・在留資格変更許可申請書
・外国人写真
・配偶者(日本人)の戸籍謄本(外国人が妻または夫として記載されているもの)
・外国人の母国から発行された結婚証明書
・配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・質問証
・夫婦で写っている写真
・外国人のパスポート
・外国人の在留カード

以上をそろえて地方入国管理局に提出します。偽装結婚を防ぐために、夫婦の馴れ初めなどの聞き取り調査が入ったり、その他の資料の提出を要求される場合もあります。入国管理局で審査の後に許可が下りれば在留資格が「日本人の配偶者等」に変更になります。結婚相手の外国人が海外に住んでいる場合は、在留資格認定書交付申請を行います。申請に必要な書類は以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書
・外国人の写真
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本、外国人が夫または妻として記載されているもの
・外国人の母国で発行された結婚証明書
・配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)
・質問書
・夫婦で写ったスナップ写真
・392円切手を貼った返信用封筒

以上の書類を地方入国管理局に提出し、許可が下りると在留資格認定証明書が送られてきます。この在留資格認定証明書を海外に住む配偶者に送り、在外日本大使館で在留資格の申請をします。在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月ですので、この期間内に在留資格の手続きをし、日本に入国する必要があります。書類の有効期限に気をつけましょう。