外国人が日本に入国する場合、査証を海外の日本大使館や総領事館などで発給してもらう必要があります。
しかし、日本と相互免除協定を結んでいる国の場合、観光等による3ヵ月程度の短期滞在の場合は、査証無しでも入国が認められます。
短期滞在でない場合には査証が必要になりますが、査証の申請には多少の手間と時間がかかります。
そういったことを解決するために、在留資格認定証明書というものがあります。
在留資格認定証明書とはどのようなものなのでしょう。
また、申請はどのように行えばよいのでしょうか?
■在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、短期滞在以外の在留資格で日本に入国しようとしている外国人が、日本で行おうとしている活動が「在留資格該当性」や「上陸基準適合性の要件」に適合していると証明する証明書になります。
事前に法務大臣が審査を行ってから交付されます。
在留資格認定証明書を取得するメリットとしては、上記で述べた短期滞在以外での入国の場合、査証の発給にかかる審査が迅速に行われるということにあります。
また、在留資格の該当性などをクリアしても、その他の上陸拒否事由に該当する場合は交付されないため、在留資格認定証明書を入国時に提示することで、上陸条件等にも適合すると判断され迅速に入国ができます。
■在留資格認定の申請方法とは
在留資格認定を申請する場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?
必要な書類としては、主に3つあります。
「在留資格認定証明書交付申請書」「申請者本人(来日する外国人)の写真」「日本での活動内容に応じた資料」になります。
日本での活動内容に応じた資料は、日本でどのような活動をするかによって必要な書類が変わってきます。
一つの例を挙げると、医師として申請をする場合は「日本の医師免許があるということを証明する文書」と「勤務する機関の概要」などです。
どのような資料が必要なのかは、入国管理局のサイトを確認するなどして、漏れのないように準備しま しょう。
それらの書類を申請人本人か当該外国人を受け入れようとする機関の職員、もしくは条件を満たした申請取次者が、地方入国管理官署の窓口に提出し申請を行います。手数料はかかりません。
■在留資格認定証明書の発行にかかる時間とは
在留資格認定証明書の処理期間は、場合によって違いますが、1ヵ月から3ヵ月程度が目安となります。
時間がかかる申請になりますので、入国時期から余裕をもって申請を行いましょう。
在留資格認定証明書が交付されると、日本にいる申請者本人または代理人に送られてきます。
それをもって査証の申請を行えば、非常に迅速でスムーズな手続きを行うことができます。
申請の際は、必要書類に漏れなどがあると交付されませんので、しっかりと調べてから申請を行いましょう。