在留資格をすでに有している外国人の方が、在留期限を越えて引き続き日本に滞在する場合、「在留期間更新許可申請」をした上で、法務大臣が在留を引き続き認めると判断した場合には、在留期間の継続が認められます。
更新手続をせずに在留期限を過ぎた場合、一度国外に出国して再度入国するために改めて査証を取得することになり、在留期間の延長をしたい外国人にとって、かなりの負担となってしまいます。
ここでは、外国人の在留期間の延長申請手続きに関することを紹介していきます。
■「在留期間更新許可申請」の必要書類
在留の理由(活動内容)によって、それぞれ必要種類は変わります。
また、申請者本人が申請するのか代理人がするのかによっても、必要書類は変わってきます。
必要書類は、以下を参考にしてください。
1.申請書(法務省のホームページからダウンロード可能)
2.写真(サイズや3カ月以内に撮影されたものなどの制約があり)
3.在留カード(外国人登録証を含む)
4.日本での活動に応じた資料(留学生なら在学証明書など)
5.パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合は理由書)
6.身分証(申請取次者が申請する場合)
■「在留期間更新許可申請」の流れ
通常の更新申請手続きは、下記のような流れになります。
1.最寄りの地方入国管理官署で更新の申請をおこなう。申請が受理されると「申請受理票」が交付される。
2.申請が許可されると、2週間ほど(長くても1カ月)で「在留期間更新許可通知」がハガキで郵送される。
3.届いた「在留期間更新許可通知」とパスポート、在留カードを最寄りの地方入国管理官署に持参すると、新しい在留カードが発行される。
上記のような手続きが一般的な在留資格の更新の流れです。
審査の途中で追加資料が要求されることもありますので、その場合は当局の指示に従いましょう。
■「在留期間更新許可申請」に関する疑問あれこれ
Q.更新できる期間はいつから?
A.在留期間が満了する日の3ヶ月ほど前から申請できます。ただし、申請者が長期の出張や入院しているなど特別な理由がある場合は、3カ月より前から申請を受け付けられるなど、例外になる場合もあります。詳しいことは、最寄りの地方入国管理官署へ問い合わせてみましょう。
Q.更新にかかる費用はいくら?
A.更新が許可されるときに4,000円を印紙で納付します。
Q.更新によって付与される在留期間はどれくらい?
A.在留期間は入国管理局長の裁量で決定されますので、希望通りの期間が付与されないこともあります。
Q.更新が許可されるまでにかかる期間はどれくらい?
A.おおむね、2週間~1カ月ほどです。
Q.どこに申請すればいいいの?
A.居住地を管轄する地方入国管理局です。詳しくは、地方入国管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。