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在留資格を持つ配偶者と離婚するとどうなるか

記事作成日2016/01/22 最終更新日2022/02/03

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日本国籍を持つ人と外国人が結婚すると、相手の外国人は配偶者ビザを取得することができ、日本での在留資格が認められます。しかし、残念ながら外国人のパートナーと離婚することになってしまった場合、どのような手続きが必要になるのかを詳しく見てみましょう。

配偶者の在留資格について

外国人と結婚した場合自動的に配偶者ビザが認められるのではなく、ビザ申請の手続きを行うことによってその資格が得られます。日本人の配偶者としてビザを取得すると、他のビザでは制限されているような、パートやアルバイトといった単純労働も行うことができるようになります。また日本で結婚後の在留期間が通算で3年以上あれば、日本での永住権を取得する権利を得ることも可能です。

しかしながらこの日本人配偶者のビザも、在留期間が定められていますので、期限が切れる前に更新手続きを行わないと、日本に在留する資格を失う可能性があるので注意が必要です。

外国人配偶者が永住権を持っている場合は離婚による影響はなし

では、外国人が日本人と離婚した場合どうなるかというと、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当性が無くなり、離婚してから6ヶ月経過するとビザを取り消されてしまいます。ただし、離婚しても外国人配偶者が日本の永住権を持っている場合は、離婚の影響はほとんどなく、特別な手続きをしなくても引き続き日本で滞在することが可能です。

他の在留資格に切り替えることも可能

永住権を持っていなくても、手続きを行えば日本に滞在する資格を得ることが可能になります。日本人の配偶者との間に養育を必要とする未成年の子供がおり、外国人配偶者がその親権を持っていた場合は、定住者ビザに在留資格を変更することが可能です。ただし、在留期間は一年と定められています。

また、子供を養育している間は更新手続きをとることによって在留期間を延長することもできます。日本人配偶者との間に子どもがいない場合でも、日本で安定した職業についていた場合は定住者として認められる可能性も高いのです。

他にも外国人の配偶者が会社を経営している、技術関連、研究職などの専門性の高い仕事に従事している場合は、定住者への資格変更が認められる事例が多くみられます。