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在留資格の高度専門職について

記事作成日2016/04/22 最終更新日2016/04/22

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日本で生活する外国人に対する法律の一つに入国管理法がありますが、その制度も適宜改正されています。
最近では外国人の在留資格について、高度専門職という新たな在留資格カテゴリが設けられました。

■在留資格の「高度専門職」とは

 これは、新たに高度な専門的能力を持っている外国人の受け入れを促進するために設けられた制度です。
 ちなみに高度専門職の在留資格を認めてもらうためには、入管法で定められている一定の業務に従事している必要があり、また、年収、学歴、職歴等の条件があります。

■高度専門職に該当する条件

 高度専門職として在留資格を得るための条件の一つが、研究や教育関連の仕事等、高度学術研究活動に従事しているということです。
 日本には公的、民間の研究機関が多くありますが、そこで研究職として働いたり、研究指導を行うなどの目的で活動する場合、高度専門職として認められることがあります。

 他にも高度専門技術活動も、高度専門職として認められる業務の一つです。
 公的機関、私的機関を問わず、自然科学や人文科学の分野に関連する知識や技術を必要とする業務に従事することが条件になります。

 経営、管理活動における分野でも高度専門職としての在留資格が認められることがあります。
 公的機関あるいは私的機関において、事業の経営や管理に関連する業務に従事する場合がこの条件に該当します。

■高度人材ポイント制度について

 高度な活動を行っている外国人が年収、学歴、職歴等の各項目で設定されたポイントを積み上げて、一定のポイントに達すると「高度人材」に認定されます。
 これにより、出入国管理において優遇措置が受けられます。

 この高度専門職ポイント制度の導入に伴って、高度な外国人の受け入れを促進することが期待されています。