平成24年から、高度人材ポイント制が導入されました。この制度でどのようなことが可能になるのでしょうか。
目次
高度人材ポイント制とはどのような制度か
これから日本で就労したい海外にいる外国人および日本に就労する外国人の活動をポイント制で評価し、70ポイント以上になると高度人材外国人とみなし「高度専門職」という在留資格の取得が可能になるものです。
ポイントの評価項目は「学歴」「職歴」「年収」から成り立っており、これにボーナス可算として研究や資格などが加わります。
高度専門職は「高度学術研究活動」・「高度専門・技術活動」・「高度経営・管理活動」の3つに分類され、それぞれでポイント評価の項目が異なります。
高度人材ポイント制で高得点を習得した場合の優遇措置について
ポイントの合計が70点以上になると、「高度専門職1号」という在留資格の申請ができます。
この在留資格を取得した場合、次のような優遇措置が受けられます。
①複合的な在留活動の許容
日本に在留している外国人は在留資格で認められている活動以外は行うことができません。しかし高度専門職1号の在留資格を取得すると複合的な在留活動が可能になります。例えば会社を経営しながら大学で講師活動を行うことができます。
②在留期間「5年」の付与
在留期間5年が与えられます。これは法律で定められた最長の期間です。またこの期間は更新することができます。
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
日本で永住許可を取りたい場合、通常は10年以上日本に在留することが必要です。高度専門職の場合、5年以上在留すると永住許可申請を行うことができるようになります。
④配偶者の就労の優遇
外国人の配偶者が働きたい場合、仕事内容に該当する在留資格を取得する必要があります。この資格には学歴や職歴が必要な場合があります。高度専門職の配偶者の場合は一定の要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
また就労時間の制限もないためフルタイムで就労できます。
⑤一定の条件の下での親の帯同の許容
高度専門職の在留資格を持つ夫婦の子ども(7才未満)を育てる場合、または夫婦の妻が妊娠した場合、一定の要件の下で夫婦の親の入国及び在留が認められます。通常の就労の在留資格では親の帯同は認められていません。
⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同の許可
外国人の家事使用人の雇用は、通常は一部の在留資格の人にのみ許可されています。高度専門職の在留資格を持つ人は、外国人の家事使用人を帯同することができます。
⑦入国・在留手続の優先処理
高度専門職の在留資格を持つ外国人に対する入国・在留審査は優先的に進められ,入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内をめどに、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内をめどに処理が行われます。
さらに高度専門職2号になると上記に加え、就労に関するほとんどの活動が可能になります。また在留期間が無期限になります。