外国人が日本で経営管理活動を目的に在留資格を取得することがあります。
経営管理の資格の特徴やその在留資格でできる活動内容などについて詳しくみてみましょう。
■在留資格「経営管理」で行うことができる活動
経営管理を目的に在留資格を取得した場合、どのような活動が行えるのでしょうか。
まず新たに日本でビジネスを始めることができるようになります。
他にも現在日本で他の方が始めているビジネスに参入して、経営管理活動に携わることもできるようになります。
また、既に事業を行っている方に代わって、経営管理活動を行うこともできます。
■在留資格「経営管理」を取得するには
経営管理を目的に在留資格を取得するためには、所定の条件を満たす必要があります。
一つはこれから経営管理にかかわる会社や事業に2人以上の常勤職員がいること、資本金や出資金の金額が500万円以上あることです。
また、法律改正により経営管理の在留資格の活動範囲も変わりました。
その変更点の一つが、外国人が日本企業を買収できるようになったことです。
これまでは日本で経営管理の在留資格を持って活動していても、その外国人が日本でその会社を設立したと認められなければ、経営管理活動を行うことができませんでした。
法律の改正に伴って、日系企業を買収した場合でも、外国人がその企業の経営管理活動に携わることができるようになりました。
それに伴い、外国人は日本での企業活動や買収などが行いやすくなりました。
■在留資格「経営管理」の在留期間について
これまでは、経営管理目的で在留資格を取得した場合、認められている在留期間は5年、3年、1年、3か月のいずれかでした。
しかし、法律の改正に伴って新たに4か月の在留期間が認められることになりました。
この4か月という在留期間が設けられたのは、海外にいる外国人が日本に会社を設立した場合の在留資格が取得しやすくするためです。
しかし、「経営管理」の在留資格を取得するためには、事業を行う準備をある程度進めた上で申請しなければなりません。
例えば、日本国内で事業所を確保し、申請時には賃貸借契約書なども必要になります。
したがって、現実的には4か月間の経営管理在留資格を申請することは簡単ではないと思われます。