日本に入国するすべての外国人の公正な管理をおこなうために、日本には在留資格制度があります。
就職や留学、結婚などのために海外から来日する外国人だけでなく、日本国籍の離脱や出生、その他の事由により日本に在留しようとする外国人も、必ず在留資格を取得する必要があります。
では、在留資格は申請してからどれくらいで許可されるのでしょうか?
■在留資格認定証明書とは
以前は日本の在留資格を取得するには、日本に在留しようとする本人が外国にある日本の公館(大使館や領事館)に自ら申請をする必要があり、外国の公館が日本の外務省とやり取りをしていると、かなり時間がかかりました。
そこに書類の不備などの問題が生じたときは、在留資格が取得できるまでに数ヶ月かかってしまうこともありました。
しかし、1990年(平成2年)6月1日から「在留資格認定証明書」の制度が施行されました。
これにより、日本にいる代理人が入国予定の外国人に代わり、日本の地方入国管理局に在留資格を申請することができるようになりました。
具体的にいうと、外国にいる家族を日本に呼び寄せたい方や、外国人の従業員(調理人や語学教師など)を雇う会社の方など、日本国内にいる者が代理で申請できるということです。
日本国内で手続きができるようになったことで、手続きにかかる期間が大幅に短縮されました。
■在留資格の申請にかかる期間はどのくらいか?
在留資格が交付されるまでには、平均して1ヶ月~3ヶ月ほどの期間が必要です。
代理人が申請する場合、交付は代理人へ郵送(申請時に提出した封筒)されてきます。その「在留資格認定証明書」を海外にいる本人へ郵送します。
そして、海外にいる本人が「在留資格認定証明書」と「パスポート」を日本の公館(大使館や領事館)へ持参してビザの発給を受けます。
■資格の種類によって、申請にかかる期間に違いはあるのか?
申請にかかる期間は、在留資格の活動内容や、添付書類の状況によっても違いがあります。
申請が不許可になった場合は、入国管理局で不許可理由を確認することができます。再申請する場合は、もう1度最初から申請し直すことになるのでかなりの時間がかかってしまいます。
より確実に在留資格を取得したいのであれば、少し費用は嵩みますが、専門家に申請手続きを依頼したほうが良い場合もあります。
■在留資格を申請する際の注意点
以下のような方は、在留資格を申請する際に注意が必要です。
・「在留資格認定証明書」はビザの発給ではない
「在留資格認定証明書」が交付されたからといって、ビザが発給されるわけではありません。
また、持っていれば必ずビザが下りるというものでもありません。
ビザを発給するには、外国の日本公館(大使館や領事館)に、パスポートとともに「在留資格認定証明書」を持参する必要があります。
つまり、「在留資格認定証明書」は、ビザをスムーズに発給してもらうための推薦状のようなものなのです。
・配偶者ビザの申請の方
結婚までの経緯の中には、在留資格の手続きに時間がかかる場合や、許可されない場合があります。
たとえば、結婚までの交際期間が短い、国際結婚での離婚歴がある、相手との年齢差が大きい、国際結婚の仲介業者を介している場合などが挙げられます。