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在留資格の文化活動について

記事作成日2016/04/22 最終更新日2016/04/22

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日本に長期滞在するための在留資格の目的はさまざまですが、その中の一つに文化活動があります。

■在留資格の「文化活動」とは

 在留資格を得る目的はさまざまですが、主に就労目的で取得されるケースが多く見られます。
就労する場合は労働に見合った賃金を得ることが可能になります。

 その他にも文化活動を理由に在留資格を取る外国人の方もいらっしゃいますが、文化活動とは具体的にどのような活動が該当するのでしょうか。

 在留資格の「文化活動」の定義の一つは、収入を伴わない学術、芸術の文化活動を行うことです。
その活動により収入を伴う場合は、文化活動に該当しませんので注意が必要です。

 他にも外国人の方が日本特有の文化、芸術について専門的な研究を行う場合も文化活動に該当します。
日本特有の文化とは、生け花、茶道、華道、日本建築、日本舞踊、他にも空手や禅なども含まれます。

 外国人が日本文化の研究やその普及を広めるための活動以外にも、専門家の指導を受けて日本文化の習得を試みる場合も文化活動として認められます。

■在留資格「文化活動」を取得するには

 在留資格を取るためには、所定の書類をそろえて手続きを行う必要があります。

 必要となる書類は、在留資格認定証明書交付申請書、写真、日本での具体的な活動内容を示す資料となります。
 申請書は地方の入国管理局で用紙が用意されていますし、法務省のホームページからもダウンロードすることができます。

 さらには文化活動が目的であることを証明するために、学術芸術上の業績を明らかにすることができる資料も必要になります。
 業績を明らかにできる資料は、関連する芸術団体からの推薦状、過去の文化活動に関連する報道、その芸術学術面において受けたことがある功績を示せるものなどが有効になります。

 また文化活動の場合は基本的にその活動で収入を得ることができませんので、日本での生活能力を証明する文書も提出する必要があります。