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在留資格に関する手続きの概要 ②

記事作成日2015/11/12 最終更新日2023/04/10

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前回に引き続き、在留資格に関する手続きの概要をご説明いたします。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本で就職し働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書です。日本で働く外国人のすべてがこの証明書の取得を義務付けられているわけではないですが、在留期間中の転職等の際に役立つ書面です。

就労資格証明書の役割

日本に在留する外国人は、①就労を禁じられている人、②与えられた在留資格の枠内で就労が認められる人、③何らの制限なく自由に職業を選ぶことができる人の3つに分類されます。

①から③のいずれに該当するかは、パスポートに押された上陸許可の証印や在留カード表面の在留資格欄などから判別できるのですが、外国人を雇用する個人や企業側では、パスポートや在留カード上の表示のみから、その外国人を就労させていいかどうかを判断することは容易ではありません。

その結果、本来就労することができる外国人が不当に就職を拒まれたり、逆に就労できない外国人を雇用してしまうなどの法令違反が発生するおそれがあります。これを防止するために、在留中の外国人の申請に基づき、その外国人が就労できる在留資格または法的地位を有する場合には、その旨を証する文書である就労資格証明書を法務大臣が発給することとされています。

申請者及び申請窓口

申請者は①本人、②法定代理人、③弁護士、行政書士のうち所定の手続きにより地方入国管理局に届け出た者、④外国人が所属する企業や団体の職員のうち地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者などです。申請窓口は本人の居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所です。交付に際しては900円の手数料を収入印紙で納付する必要があります。

 資格外活動許可申請

資格外活動許可とは

上述のように日本に在留する外国人は、①就労を禁じられている人、②与えられた在留資格の枠内で就労が認められる人、③何らの制限なく自由に職業を選ぶことができる人の3つに分類されます。

このうち①の外国人については、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは禁止されており、②の外国人も在留資格で許されていない内容の就労は禁止されています。ただし、入管法は資格外活動についての許可制度を定め、臨時的または副次的な収益活動を許容しています。

許可の条件

資格外の活動が許可されるための条件は、(1)資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと、および(2)臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること、の2点です(入管法第19条2項)。

許可の内容

許可の内容としては、就労時間について週に28時間以内までとする制限が定められています。「留学」の在留資格で在留する者は、在籍する教育機関の長期休業期間中に限り1日8時間以内の就労が可能です。

ただし風俗営業に従事することはできません。また、留学生に限り上陸許可時に資格外活動許可の申請を行うことができます。資格外活動が許可されると、証印シールのパスポートへの貼付または在留カードの裏面への記載がなされます。

申請者及び申請窓口

申請者は①本人、②法定代理人、③弁護士、行政書士のうち所定の手続きにより地方入国管理局に届け出た者、④外国人が所属する企業や団体の職員のうち地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者などです。申請窓口は本人の居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所です。申請に際して手数料はかかりません。

再入国許可申請とみなし再入国許可

外国人の出国について

外国人には出国の自由が認められているので、日本に在留する外国人は自由に出国できます。しかし、一度日本を出国した場合、その時点でそれまで有していた在留資格及び在留期間も消滅してしまい、日本でこれまでと同じ在留資格で活動を行おうとするためには、再度、ビザの取得のほか所定の上陸手続きを経る必要があります。

これは入管行政の事務負担を増大させる一方、再度入国を希望する外国人にも著しい不便を強いることになります。これを防ぐために設けられた制度が再入国許可制度です。

再入国許可申請について

再入国許可を受けた外国人は、上陸申請にあたってビザ(査証)が免除され、改めて在留資格、在留期間の決定を受けることなく、簡易な上陸審査手続きにより上陸できます。再入国は出国前と同じ在留目的で、出国前に許可されていた在留期間の末日までに再入国することが前提です。再入国許可の有効期間は最大限5年ですが、残りの在留期間が有効期間より短い場合にはその在留期間までです。また、手続きは出国前に行わなければなりません。

申請者は①本人、②法定代理人、③弁護士、行政書士のうち所定の手続きにより地方入国管理局に届け出た者、④外国人が所属する企業や団体の職員のうち地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者などです。

申請の窓口は本人の居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所です。申請に必要な書類は、申請書のほかパスポート、在留カードなどです。再入国許可は1回限り有効のものと、数時有効のものがあります。1回限り有効なものの手数料は3,000円、数次有効のものは6,000円です。

みなし再入国許可制度について

平成21年の入管法改正により「みなし再入国許可」制度が創設され、外国人の再入国についてさらに手続きが簡素化されました。みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している者のうち、3月以下の在留期間を決定された者および「短期滞在」の在留資格で在留する者以外の者で、出国の日から1年以内(出国前に許可されていた在留期間が、出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限まで)に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効なパスポート、在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対し、再入国出国記録(再入国EDカード)上のみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄にチェックを記入し提示する必要があります。

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可とは

在留資格取得許可申請は、日本の国籍を離脱した者または出生その他の事由により、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人であって、国籍離脱や出生等の事由が発生した日から60日を超えても引き続き日本に在留を希望する者が行う手続きです。

既に日本にいる外国人についての手続きであることがポイントであり、これから日本に入国しようとする外国人についての手続きである在留資格認定証明書交付申請と異なります。

具体例

具体例としては、日本に在留する外国人夫婦に子どもが生まれた場合が挙げられます。この場合、出生した日から14日以内に、居住地の市区町村長に出生の届出を行うとともに、子どもの国籍の属する国(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館、領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。

そして、出生した日から30日以内に、本人の居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所に在留資格取得許可申請を行います。父親または母親は本人の法定代理人の立場で申請を行うことになります。申請に際しては、申請書のほか、出生したことを証明する文書(医師の出生証明書、母子手帳など)、父母のパスポート、在留カードが必要となります。申請に際して手数料はかかりません。