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在留資格が特定活動の場合の就労条件とは

記事作成日2016/01/22 最終更新日2022/02/03

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在留資格とは、日本国籍を持たない外国人が日本に継続して60日以上滞在を希望する場合に、、在留するために取得しなければならない法的資格です。在留資格を得るためには然るべき手続きや理由が必要ですが、特定活動を理由に在留資格を得ることが可能な場合があります。

在留資格「特定活動」とは

特定活動とはどのような活動なのかを具体的に紹介していきます。日本にも各国の大使館や領事館がありますが、そこで使用人として働くことを希望する場合、アマチュアスポーツ選手として日本で活動する場合、日本で活動しているアマチュアスポーツ選手の家族も在留資格を得るための特定活動として認められます。

また、日本に留学をしている外国人がインターシップを希望する、3か月以内の就労を期限として日本企業で就業体験を希望している場合や、大学を卒業して日本で就職活動を希望する場合も特定活動として認められます。他にも外国人が特定分野の研究活動を行う、研究の指導や教育を行う、その研究者の家族やその研究者に扶養される家族も特定活動に該当します。

今後日本ではますます看護師や介護福祉士が不足することがわかっており、外国人看護師や介護福祉士の受け入れを進めており、そのための制度も設けられています。一定の基準をクリアした外国人看護師、介護福祉士は希望すれば在留資格を得ることができます。

在留資格を得られた場合、就労は可能なのか

在留資格を得るために特定活動を理由にした場合、その内容によっては日本で就労することが許可されます。例えば大使館や領事館で報酬を得て使用人として働く場合、それは就労に該当します。また、特定分野の研究やその支援、教育や指導のために日本に在留する場合も仕事に対する報酬が得られますし、看護師や介護福祉士として働いた場合も報酬が得られますのでそれが就労に該当します。

しかし、在留資格の特定活動を主に行う者の家族として在留資格を得た場合は、就労が認められていません。