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在留資格が家族滞在の場合の就労条件とは

記事作成日2016/04/22 最終更新日2016/04/22

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在留資格にはいくつかの種類があります。
その中の一つに「家族滞在」があります。

家族滞在という在留資格は、どのようなものなのでしょうか?
また、家族滞在で在留している外国人が仕事をする場合、条件などはあるのでしょうか?

■在留資格の家族滞在とは

 家族滞在とは、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の       

 いずれかの在留資格を持っている外国人の扶養を受ける配偶者、または子供に限って持つことができる在留資格です。

 ここで大切なのは、配偶者か子供に限られるということで、扶養されている親は対象に含まれません。

■家族滞在の場合、働くことはできるのか

 家族滞在の在留資格は、活動範囲が配偶者または子として行う日常的な活動に限られています。
そのため、家族滞在の在留資格の場合、就労活動は認められていません。

 しかし、条件付きではありますが、次の場合は就労活動をすることも可能です。

■家族滞在で働くにはどのような制限があるか

 まず最初に行わなければならないことが「資格外活動の許可」を申請することです。
これは地方入国管理局で申請します。

 申請をして資格外活動の許可を取得すれば、就労することが可能です。
しかし、許可を取ったからといって制限なしに就労できるわけではありません。

 就労できる時間は原則として1週間に28時間以内と決められており、それを超える時間の就労はできません。
 また、風俗営業等に従事することはこの時間内であってもできません。

 働く先が変わる場合も、その都度申請を行わなければなりませんので注意が必要です。

 万が一違反をしたり、申請を怠ったりすると、最悪の場合在留資格を失い、即帰国となってしまう場合もあります。
 また、懲役や罰金などの刑に処せられる場合もあります。

 しっかりと調べ、確実な手続きと法令の遵守が必要となります。