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在留資格「留学」の期間と更新手続きについて

記事作成日2016/01/22 最終更新日2016/01/22

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外国人が日本に在留する場合、日本に在留する目的を法務省および入国管理局に提出する必要があります。
その目的のことを「資格」ともいいます。
この資格によって、日本に在留できる期間がそれぞれ決められています。

◆在留資格「留学」の期間について

在留資格の代表的なものに「留学」があります。
外国の人が日本の学校で学ぶ場合の在留資格です。
「留学」の在留期間は「4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月または3月」と定められています。
3ヵ月という区切りが入っているのは、日本以外の国は9月に学校が始まる場合が多いため9月入学を想定しています。

◆在留資格「留学」の更新手続きについて

外国人は在留期間で定められた期間しか日本にいることができません。
当初の目的が現在の在留期間で達成できない場合、
一度日本から出国して、改めて在留資格を取得してから日本に入国するのはとても大変ですので、
日本にいる間に在留期間を更新することができます。
在留期間の更新を希望する場合は、今住んでいる地区を管轄する入国管理局で手続きを行う必要があります。
在留期間の期限の3ヵ月前から更新手続きを受け付けているので、早目に入国管理局で手続きをしましょう。

更新する方法ですが、入国管理局で、申請書と写真、パスポート、在留資格証明書、日本での活動内容に応じた資料を提出します。
日本での活動内容に応じた資料は、例えば留学の場合であれば在学証明書や成績証明書、身分証明証などです。
法務省のHPに「日本での活動内容に応じた資料」の詳細な例が載っています。
どのような書類が必要か不明な場合は法務局や入国管理局に問い合わせると安心です。

これらの書類を入国管理局で提出すると「申請受理票」が発行されるか、パスポートに「申請受理印」が押印されます。更新が許可されると在留期間更新許可通知のハガキが届くので、このハガキを持って入国管理局に行きます。
そして新しい在留カードを受取って更新完了です。
書類の不備などがあれば更新の許可が下りないこともあります。
更新の手続きは在留期間の残り期間を考えて余裕を持って行いましょう。