在留カードは中長期に渡って日本に滞在している外国人の、在留許可を証明する非常に大切なものです。
これは2012年7月9日から始まった新しい在留管理制度により発行されるようになりました。
大切な在留カードですが、万が一紛失してしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
■在留カードは再発行できるのか
在留カードを紛失した場合、再発行することができます。
しかし、手続きにはいくつかの書類が必要になります。
単に紛失したのか、盗難にあって無くしたのかなどによって必要な書類は変わってきますが、「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」が必要になります。
これらを取得するためには、警察署に遺失届や盗難届を出す必要があります。
また、滅失などでこれらの書類の提出ができない場合は、書類を提出できない理由や紛失した状況を記した書類が必要になります。
在留カードの再発行手続きは、在留カードを紛失したことに気付いた日から14日以内に行わなければなりません。
もし日本にいない状況で紛失に気付いた場合は、その後日本に入国した日から14日以内に手続きします。
■再発行の申請方法とは
再発行の申請は、申請人本人(16歳未満は除く)か代理人が行うことができます。
代理人は申請人本人が16歳未満の場合や、その他の事情で本人が手続きできない場合、同居する16歳以上の親族がなることができます。
また、取次者(入国管理局が定めている弁護士、行政書士や、申請人本人の法定代理人など)も、代理申請を行うことができます。
申請は、「申請書」「写真」「所持を失ったことを証する資料」「旅券」などの必要書類をそろえ、最寄りの地方入国管理官署もしくは外国人在留総合インフォメーションセンターで行います。
■申請を期間内にしなかった場合はどうなるのか
ついうっかり忘れていた、忙しいなどの理由で再交付をしなかった場合はどうなるのでしょうか?
決められている期間内に再交付を申請しなかった場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
在留カードは国が在留管理の根幹をなすものなので、紛失など再交付申請には強い強制力がかけられています。
最初に記載したとおり、在留カードは中長期滞在している外国人にとっても、それを管理している国にとっても非常に大切で重要なものです。
まず第一に紛失をしないようにするということが大前提ですが、万が一紛失をしてしまった場合、必ず期間内に早急に再交付の申請を行うようにしましょう。
【参考】法務省「出入国管理及び難民認定法関係手続のページ」
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html