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在留カードの更新場所と必要書類について

記事作成日2016/04/22 最終更新日2021/06/24

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在留カードは、日本に中長期に渡って在留する外国人の在留状況を把握するために、2012年7月9日から始まった新しい在留管理制度の対象者に交付されている顔写真入りのカードです。在留カードには名前や住所など様々な情報が記載されています。

では、在留カードは更新をする必要はあるのでしょうか?

■在留カードの有効期間

在留カードの下部には有効期間が記載されています。16歳未満の中長期在留者や永住者は、在留期間と在留カードの有効期間が一致しない場合がありますので、有効期間前に更新手続きをする必要があります。16歳以上の中長期在留者は、在留期間=在留カードの有効期間となっています。

■有効期間の更新はいつまでにすれば良いか

在留カードの有効期間更新の申請期間は、いくつかのパターンがあります。

1.永住者(16歳以上)または高度専門職2号の場合は、有効期間の満了日の2ヵ月前から有効期間満了日まで。
2.在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている場合は、16歳の誕生日の6ヵ月前から同誕生日まで。
3.申請期間内に申請することが、出張や留学など正当な理由で困難な場合は、申請期間前でも可。

■有効期間の更新の方法

在留カードの有効期間更新の申請は「申請者本人(16歳未満は除く)」「代理人(申請者が16歳未満や様々な事由により自ら行えない場合は、申請者と同居する16歳以上の親族)」が行うことができます。また、弁護士や行政書士など、地方入国管理局長からの承認を受けた取次者は、申請者や代理人に代わって申請の取次を行うことができます。

上記の申請者が、住居地を管轄する地方入国管理官署へ「申請書」「写真」「旅券(もしくは在留資格証明書)」「在留カード」を提出します。代理人や取次者の場合は身分を証する文書なども必要になります。手数料は必要ありません。ただし、16歳以上の中長期在留者は、在留期間の更新料として4000円を納める必要があります。

在留カードの有効期間の申請は必ず行いましょう。在留カードの申請を行わなかった場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

数年に一度しか行わないものなのでついうっかり忘れてしまうこともあるかもしれませんが、手続を忘れた場合は一刻も早く申請することが必要です。有効期間はご自身でしっかりと把握するようにしましょう。

【参考ページ】法務省「在留カードの有効期間の更新申請」 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00011.html