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吸収合併を行う場合、許認可(産業廃棄物処理業の許可)はどうなるか?

記事作成日2017/04/07 最終更新日2017/04/07

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吸収合併を行う場合、産業廃棄物処理業の許可はどうなるのでしょうか。

吸収合併をした場合に、存続会社が許可を引き継げるのかどうかは重要な問題です。

産業廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物処分業許可とに分けて説明いたします。

【吸収合併と産業廃棄物収集運搬業許可】

吸収合併存続会社がもともと産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合、合併後もそのまま許可を保有することができます。ただ、合併に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。

では、吸収合併消滅会社が産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合、吸収合併存続会社はその産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

許可を持っている会社が消滅してしまう以上、消滅会社が持っている産業廃棄物収集運搬業許可を存続会社が引き継ぐことはできません。

存続会社が産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、存続会社自身が許可を取得する必要があります。

<Q&A>

Q:X社は産業廃棄物収集運搬業許可をもっておらず、Y社は産業廃棄物収集運搬業許可をもっています。

X社はY社を吸収合併することを検討しています。

吸収合併により、X社が存続会社、Y社が消滅会社となります。

X社はY社の産業廃棄物収集運搬業許可も引き継いで、合併の効力発生日以降もY社が行っていた産業廃棄物収集運搬業を継続すること考えていますが、その許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

A:吸収合併と同時にY社は消滅するため、Y社がもっている許可も消滅します。

合併をしても、X社はY社の産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことはできません。

X社が産業廃棄物収集運搬業を行いたい場合は、X社自身が産業廃棄物収集運搬業許可の申請をする必要があります。

<ポイント>

1)吸収合併により、会社自体を合併しても、消滅会社(Y社)の産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことはできません。

2)存続会社(X社)が、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合は、存続会社(X社)自身が産業廃棄物収集運搬業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。

3)産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしてから、許可がされるまで、一定の時間がかかるので、合併後の事業開始日の調整が必要な場合があります。

4)産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、役員が講習を受講したりする等の条件を満たす必要があるため、合併と同時に許可を取得するには、事前の準備が必要です。

<合併の前後を通して、産業廃棄物収集運搬業を行うためにはどうしたいいのか>

合併の前後を通して、産業廃棄物収集運搬業を行うためには、合併存続会社(X社)が合併前に産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。

そのためには、合併前のX社が許可の条件を満たさなければなりません。

【吸収合併と産業廃棄物処分業許可】

存続会社がもともと産業廃棄物処分業許可を持っている場合、合併後もそのまま許可を維持できます。ただ、合併に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。

では、消滅会社が産業廃棄物処分業許可を持っている場合、存続会社はその産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

許可を持っている会社が消滅してしまう以上、消滅会社が持っている産業廃棄物処分業許可を存続会社が引き継ぐことはできません。

存続会社が産業廃棄物処分業を行う場合は、存続会社自身が許可を取得する必要があります。

<Q&A>

Q:X社は産業廃棄物処分業許可をもっておらず、Y社は産業廃棄物処分業許可をもっています。

X社はY社を吸収合併することを検討しています。

吸収合併により、X社が存続会社、Y社が消滅会社となります。

X社はY社の産業廃棄物処分業許可も引き継いで、合併の効力発生日以降もY社が行っていた産業廃棄物処分業を継続すること考えていますが、その許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

A:吸収合併と同時にY社は消滅するため、Y社がもっている許可も消滅します。

合併をしても、X社はY社の産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。

X社が産業廃棄物処分業を行いたい場合は、X社自身が産業廃棄物処分業許可の申請をする必要があります。

<ポイント>

1)吸収合併により、会社自体を合併しても、消滅会社(Y社)の産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。

2)存続会社(X社)が、産業廃棄物処分業許可を取得したい場合は、存続会社(X社)自身が産業廃棄物処分業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。

3)産業廃棄物処分業許可の申請をしてから、許可がされるまで、一定の時間がかかるので、合併後の事業開始日の調整が必要な場合があります。

4)産業廃棄物処分許可を取得するためには、役員が講習を受講したりする等の条件を満たす必要があるため、合併と同時に許可を取得するには、事前の準備が必要です。

 <合併の前後を通して、産業廃棄物処分業を行うためにはどうしたいいのか>

合併の前後を通して、産業廃棄物処分業を行うためには、存続会社(X社)が合併前に産業廃棄物処分業許可を取得する必要があります。

産業廃棄物処分業の許可を取得するためには、事前に監督官庁で相談し、手続きの流れについて指示を受ける必要があります。

事前に役所への問い合わせをし、許可の申請と許可日の見通しを立てた上で、吸収合併の具体的なスケジュールを確定させることが望ましいと考えられます。

【吸収合併と産業廃棄物処理施設設置許可】

存続会社がもともと産業廃棄物処理施設設置許可を持っている場合、合併後もそのまま許可を維持できます。ただ、合併に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。

では、消滅会社が産業廃棄物処理施設設置許可を持っている場合、存続会社はその産業廃棄物処理施設設置許可を引き継ぐことができるでしょうか。

許可を持っている会社が消滅してしまう以上、消滅会社が持っている産業廃棄物処理施設設置許可を存続会社が引き継ぐことはできません。

消滅会社が保有していた施設を譲り受けて使用する場合は、施設の譲り受け許可を取得する必要があります。

産業廃棄物処理施設借受許可を取得するためには、事前に監督官庁で相談し、手続きの流れについて指示を受ける必要があります。

事前に役所への問い合わせをし、許可の申請と許可日の見通しを立てた上で、吸収合併の具体的なスケジュールを確定させることが望ましいと考えられます。