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会社分割(新設分割)と一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)

記事作成日2016/08/24 最終更新日2016/08/24

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運送業許可を持っている会社が、運送事業に関する事業を分割して、新たに会社を設立する場合(新設分割)、新設分割設立会社は運送業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

 

<Q&A>

Q:X社は運送業許可をもっています。

X社は運送事業に関する事業を切り離して、Y社を設立することを検討しています。

Y社はX社の運送業許可を引き継いで、新設分割後もX社が行っていた運送事業を継続すること考えていますが、Y社は運送業許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

 

A:Y社は新設会社であり、X社とY社は別会社です。

原則として、Y社はX社の運送業許可を引き継ぐことはできません。

ただ、会社分割手続に先立って、運輸局に「分割認可申請」をし、それが認可されると、会社分割と同時にX社の許可を引き継ぐことができます。

 

<ポイント>

1)新設分割により、運送事業を切り離した場合、原則としてもとの会社(X社)の運送業許可を引き継ぐことはできません。 

2)新設分割手続に先立って、「分割認可申請」をし、認可されれば会社分割と同時にもとの会社(X社)の運送業許可を引き継ぐことができます。 

3)分割認可申請をしてから、認可されるまで、一定の時間がかかるので、会社分割手続前の日程調整が重要です。 

 

<分割認可申請をして、新設分割設立会社(Y社)が運送業許可を取得するためには、何をすればいいのか>

1)新設分割設立会社(Y社)が運送業許可のための条件を満たすことが必要です。

主な条件は、以下のとおりです。 

○運送事業開始にあたり、十分な資金を保有していること

○会社分割と同時に、運送業を営むための施設(車両5台以上、営業所、駐車場等)を確保できること

○会社分割と同時に、運行管理者や整備管理者を確保できること

○分割認可申請後に実施される役員の法令試験に合格すること

 

2)スケジュールの管理を行うことが重要です。

分割認可申請の準備期間、申請後の審査期間の見通しをたて、スケジュールを管理しましょう。
申請後の審査期間(標準処理期間)は2ヶ月です。