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事業譲渡と一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)~事業譲渡をする場合、運送業許可はどうなるのか?~

記事作成日2016/08/25 最終更新日2016/08/25

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事業を譲り受ける会社がもともと運送業許可を持っている場合、事業譲渡後もそのまま許可を維持できます。

では、事業を譲り受ける会社が運送業許可を持っておらず、事業譲渡により運送事業を譲り受ける場合、事業を譲渡する会社の運送業許可も引き継ぐことができるでしょうか。 

<Q&A>

Q:X社は運送業許可をもっておらず、Y社は運送業許可をもっています。
X社はY社の運送事業を譲り受けることを検討しています。
事業譲渡により、X社はY社の運送業許可を引き継ぐことができるのでしょうか。 

A:X社とY社は別会社なので、原則としてX社はY社の運送業許可を引き継ぐことはできません。
  ただ、事業譲渡手続に先立って、運輸局に「譲渡譲受認可申請」をし、それが認可されると、事業譲渡と同時にY社の許可を引き継ぐことができます。

 <ポイント>

1)事業譲渡により、他社の運送事業を譲り受けた場合、原則としてもとの会社(Y社)の運送業許可を引き継ぐことはできません。 

2)事業譲渡手続に先立って、「譲渡譲受認可申請」をし、認可されれば事業譲渡と同時にもとの会社(Y社)の運送業許可を引き継ぐことができます。 

3)譲渡譲受認可申請をしてから、認可されるまで、一定の時間がかかるので、事業譲渡前の日程調整が重要です。 

 

<譲渡譲受認可申請をして、事業を譲り受ける会社(X社)が運送業許可を取得するためには、何をすればいいのか>

1)事業を譲り受ける会社(X社)が運送業許可のための条件を満たすことが必要です。

主な条件は、以下のとおりです。 

○運送事業開始にあたり、十分な資金を保有していること

○事業譲渡と同時に、運送業を営むための施設(車両5台以上、営業所、駐車場等)を確保できること

○事業譲渡と同時に、運行管理者や整備管理者を確保できること

○譲渡譲受認可申請後に実施される役員の法令試験に合格すること

 

2)スケジュールの管理を行うことが重要です。

譲渡譲受認可申請の準備期間、申請後の審査期間の見通しをたて、スケジュールの管理をしましょう。
申請後の審査期間(標準処理期間)は2ヶ月です。