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記事作成日2015/10/06 最終更新日2021/06/24
全国の法務局は、10月14日時点で最後の登記から12年を経過している株式会社、または5年を経過している一般社団法人・一般財団法人を対象に整理作業を実施します。上記に該当する法人で、平成27年12月14日までに「事業を廃止していない」旨の届出をしていない場合、みなし解散の登記が行われます。
なお、みなし解散から3年以内に、株式会社の場合は株主総会の特別決議を行い、 登記の申請をすることで法人を継続することができます。
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