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【入管法改正】接客ビザ(特定活動46号)とは?

記事作成日2019/08/28 最終更新日2019/08/28

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中小企業の人手不足の他に、大卒以上の留学生の日本での就職率が30%程度に留まっている一方、大学卒業後(大学院修了後)日本で就職したいと思っている留学生は65%近くにも上り、就職希望者と実際の就職率に大きな乖離が見られております。

そこで、外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指すことが閣議決定され、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が2019530日に改正されることとなりました。

これにより、技術・人文知識・国際業務ビザでは就くことが出来なかった販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等、インバウンド接客の仕事が可能になりました。

■接客ビザの特徴は?

今回の新制度の特長は、単に労働力不足を補うためではなく、雇用契約が成立して、在留資格の更新がされる限り、日本で働き続けることができる点です。そのため、会社の幹部や後継者として育成できることも可能になります。

なお、今回の新制度は、「特定活動」の46種類目ということで、「46号特定活動」と呼ばれています。

■接客ビザの具体的な活動例

・コンビニや飲食店の店舗で、日本人の接客・外国人に対する通訳を兼ねた接客業務

・工場ラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの

・小売店において、仕入れや商品企画等と併せ日本人の接客通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの

・ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外交人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの

・タクシー会社に採用され、観光客のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの

・介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの

■対象者

次の2つの要件両方を満たす外国人留学生が対象となります。 

・日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し(短期大学、専門学校、外国の大学、外国の大学院の卒業又は修了は対象外)、学位を授与された方

大学、大学院を中退して、卒業資格がない、学位を持っていない場合や海外の大学のみ卒業している場合は、該当しません。また、大学ではなく、短大や専門学校卒の場合も該当しません。

 ・日本語能力試験(JLPT)N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方 

※大学又は大学院において「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断されます。

※JLPTは、N5からN1までのレベルがありますが、N1は最も高いレベルです。BJTは、J5からJ1+までのレベルがあり、そのうちJ2が条件となる480点以上に該当します。JLPTは、年2回、BJTは随時テストが実施されています。

■その他の条件について

・従事する業務内容に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となる大学、大学院での専攻内容が一定水準以上含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること

※従事する仕事内容が、大学、大学院で学んだ内容が含まれていることが条件です。また、将来的にそのような内容の仕事を従事することが予定されている必要があります。ただ、大学の学部学科、大学院の専門分野について、高度な専門性が求められるというよりも、日本の大学、大学院で修得した広い知識や応用的能力等を活用できる仕事であることが条件です。

・常勤の職員(フルタイム)であること

※フルタイム、つまり会社に常勤で雇用されることが条件です。常勤であれば、正社員でも契約社員でも構いません。ただし、常勤であったとしても、派遣社員、アルバイト、パートは条件に不適合です。

・日本人と同等以上の報酬額であること

会社の雇用条件が、日本人と同等以上の報酬であることが必要です。会社の「給与規程」に照らして、基本給はもちろん、昇給額についても、日本人の大卒、大学院卒の社員と、最低限同じレベルでなければなりません。

・日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること

※入社後の仕事内容が、作業を行うだけでなく、日本語を使って、他の社員やクライアントとの間に意思疎通できる仕事でなければなりません。つまり、作業の一部が日本語を必要としないものであっても、その他の業務で、日本語能力を活かしたものでなければなりません。

例えば、他の外国人の社員に対して、上司の日本語の指示を伝えたり、会社を訪れた外国人のお客さんに対応した上で、日本人の社員に伝えたりするなど、日本語能力を職場で発揮できる業務内容でなければいけません。

■ポイント

・転職などで就職先が変わった場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。(同一法人内での異動や配置換えは在留資格変更許可申請不要です)

・配偶者や子供を一緒に日本に連れてくることは可能で、「特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等」の在留資格で、日常的な活動が認められています。

・社会保険の加入に関して、契約期間(雇用主)が、適切に外国人の雇用管理を行っているか確認を求められることがあります。

■必要書類について

①在留資格決定時

(1)  申請書(在留資格認定証明書交付申請書or在留資格変更許可申請書)

※地方出入国在留管理官署に用紙が用意されています。また、法務省のホームページから取得することもできます。

(2)写真(縦4cm×横3cm

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通

※在留資格認定証明書交付申請時のみ必要です。

(4)パスポート及び在留カード

※在留資格変更許可申請時のみ。なお、提示のみで提出は不要です。

(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料

※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)

(6)雇用理由書

※雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。

※所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。

(7)申請人の学歴を証明する文書

※卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)

(8)申請人の日本語能力を証明する文書

※日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証 明書(写し)。 なお,外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書 (写し)又は卒業証明書(学部・学科,研究科等が記載されたものに限ります。)

(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等 が記載された案内書

その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可) 登記事項証明書

(注)転職による在留資格変更許可申請については,(7)及び(8)は不要です。

 

②在留期間更新時

(1)申請書(在留期間更新許可申請書)

※地方出入国在留管理官署に用紙が用意しています。また,法務省のホームペー ジから取得することもできます。

※申請人等作成1及び2並びに所属機関等作成用1Nから4Nを御利用ください。

(2)写真(縦4cm×横3cm

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)パスポート及び在留カード

※提示のみで,提出は不要です。

(4)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票 及び当該期間の給与明細の写し,賃金台帳の写し等)

 

③配偶者等について

(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新 許可申請書)

※地方出入国在留管理官署に用紙が用意されています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

(2)写真(縦4cm×横3cm

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請時)

※提示のみで,提出は不要です

(5)次のいずれかで,扶養者との身分関係を証する文書

1 戸籍謄本

2 婚姻届受理証明書

3 結婚証明書

4 出生証明書

5 上記1から4までに準ずる文書

在留期間更新許可申請時において身分関係に変更がない場合で,下記(6)の住民票の提出をするときは,提出不要です。

(6)扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票

※パスポートについては,身分事項,在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ

(7)扶養者の職業及び収入を証する次の文書

1 在職証明書

2 課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票 及び当該期間の給与明細の写し,賃金台帳の写し等)

(注)扶養者と同時に申請する場合は,上記(6)及び(7)は不要です。

 

TOMAグループでは、従来の就労ビザだけでなく法改正に伴うビザ申請も行っております。

ご興味ある方は、是非お問い合わせください。