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PIC Cash Payoutの改正 該当費用の支出時期によって給付率が決定される指針を発表 Determining the dates that expenditure is incurred for PIC cash payout purposes

記事作成日2016/08/15 最終更新日2018/06/06

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シンガポールの優遇税制PICの改正については、以前このブログでご案内させていただきました。詳細は下記をご覧ください。

シンガポール優遇税制PICの変更 Allowing the Productivity and Innovation Credit (“PIC”) scheme to lapse and lowering the cash payout rate

支出額の60%の補助金がもらえるという制度が40%の補助金に減額されるというこの改正は8月から実施とあります。

しかし、タイミングについて、8月以降申請から一律新制度である40%が適用されてしまうのか、もしくは、PICの対象の費用が7月末に発生すれば、8月以降申請でも60%の補助金がもらえるのかが不明確でした。

https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Productivity-and-Innovation-Credit-Scheme/Determining-the-dates-that-expenditure-is-incurred-for-PIC-cash-payout-purposes

PICの対象となる支出が8月1日以前のものであれば、8月1日以降申請するものであっても、旧制度の60%のCash Payout(支出額の60%の補助金がもらえる)との説明をしています。

この、“PICの対象となる支出が8月1日以前のもの”とは、実際の支出を意味するのではなく、法律上の債務が認識されたときとしています。

具体例でいいますと、一連のサービスの提供が終わった日や物の引渡しが終わった日など、契約の履行が終わり、相手方が代金を支払う義務が発生した状態と解釈されます。

IRASのサイトでは英文では、下記の説明があります。なお、下線は筆者が加えています。

You may wish to note that if your PIC-qualifying expenditure is incurred before 1 Aug 2016, the 60% cash payout rate will apply notwithstanding that your PIC cash payout application may be submitted on or after 1 Aug 2016

PIC Cash Payout is disbursed only when the qualifying expenditure has been incurred by the business. An expense is incurred when the legal liability to pay has arisen, regardless of the date of actual payment.