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連結決算の手順・仕訳紹介シリーズ その3 Consolidated Statements. How to prepare and present? Part 3  【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2016/09/06 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、親会社と子会社で事業年度が異なる場合はどのように処理するかをお話します。

【事業年度が異なる時、日本の会計基準の取り決め】

連結財務諸表を作成するときに、親会社と子会社の決算書を合算して作成するという点は第1回でお話をさせていただきました。簡単な式で表現すると下記の通りです。

 (親会社の財務諸表+子会社の財務諸表)-調整作業=連結財務諸表

連結財務諸表の決算日は親会社の決算日となっています(連結財務諸表に関する会計基準15項)。

例えば、親会社の決算日が3月31日、海外子会社の決算日が12月31日の場合、親会社と子会社の決算書を合算すると、子会社の決算書について1月から3月分が含まれなくなってしまいます。

このため、理論的には、海外子会社の決算書について、3月31日までに至る1年間の決算書を用意して、これと親会社の決算書を合算することとなります。

しかし、日本の会計基準では、実務上の便宜を図るために、下記の規定を設けています。

 連結財務諸表に関する会計基準(注4)子会社の決算日と連結決算日の差異が3 か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うものとする。

すなわち、上記の事例では、海外子会社の12月31日までの決算書をそのまま親会社の決算書と合算することを認めています。ただし、1月から3月までの間に連結グループ内の会社との取引で重要な取引があった場合は、適宜調整をする必要があります。

実務上の経験では、ほとんどの企業がこの規定を使っています。会計監査の経験からお話しますと、重要な不一致についての調整も頻繁には行われない傾向があります。あるとしたら、親子会社間で土地を売買したなどイレギュラーなケースです。

【国際財務報告基準での取扱い】

日本の会計基準に対し国際財務報告基準では、上記の事例を題材とすると、海外子会社の決算書について、3月31日までに至る1年間の決算書を用意して、これと親会社の決算書を合算することを強く求めています。

すなわち、3月31日までに至る1年間の決算書を用意することが実施不可能でない限り、3月31日の決算書を作成して連結しなさいと定めています。

この実施不可能については、国際財務報告基準での他の基準で解説があり、いかなる適切な努力をしても出来ない場合とあり、日本のような例外は極力認めないといったスタンスをとっています。

英語の微妙な表現もあるので、国際財務報告基準の規定を記載します。

(International Accounting Standard 27 Consolidated and Separate Financial Statements)

22 The financial statements of the parent and its subsidiaries used in the preparation of the consolidated financial statements shall be prepared as of the same date. When the end of the reporting period of the parent is different from that of a subsidiary, the subsidiary prepares, for consolidation purposes, additional financial statements as of the same date as the financial statements of the parent unless it is impracticable to do so.

(International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements)

7 Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so.

【実務上の留意事項】

日本基準に従う場合は、いわゆる3ヶ月の例外規定に合致するかどうかを検討してください。親会社が3月決算、子会社が6月決算の場合、基準上はそのまま合算できますが、連結財務諸表作成の期限も加味すると、現実的ではありません。日本の非上場会社のグループは親子会社間で決算日が異なるケースが多く見られますが、このようなグループで連結財務諸表を作成する場合、手間暇がかかります。

また、国際財務報告基準に準拠する場合(海外子会社がさらに子会社を持つような場合も含まれます)、実務上、決算日を統一することとなります。決算日が異なる新しい子会社を買収する場合は、決算日の変更を検討します。日本親会社が多くの海外子会社と異なる決算日となっている場合は、親会社の決算日を変更している事例もあります。

筆者が勤務するシンガポールの状況を見ていますと、決算日は統一されていることがほとんどです。

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