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通勤手当の税務・労務処理【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/08/14 最終更新日2017/08/14

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、日本国内での事務処理において注意を払うべき「通勤手当」について記載をします。

 

【通勤手当とは?】

雇用主が、労働者の自宅⇔勤務先への交通費を手当てとして支給する場合、その手当てを「通勤手当」と呼びます。

通勤手当を支給するかどうかは会社の方針で決まりますので、労働者は会社が定めたルールどおりに通勤手当を申請し支給を受ける必要があります。

 

【通勤手当に関する社会保険上の処理と所得税上の処理】

健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険(以後、社会保険と呼ぶ)を計算するにあたっては、通勤手当は保険料の計算の基礎に含まれます。

しかし、所得税の計算にあたっては、毎月15万円までの通勤手当については非課税となります。

社会保険と所得税で扱いが異なりますので、総務部や経理部の方は注意が必要です。

 

【シンガポールでは】

シンガポールでは、通勤手当に対して所得税が課税されます。

通勤費用は労働者が負担するものという前提があるように思います。

豆知識ですが、シンガポールでは通勤定期券がありません。このため、日本のICカードのような電子マネーで電車賃などをその都度決済しています。

また、日本人などの外国人は、社会保険に相当する制度の加入義務はありませんが、外国人雇用者税(Skills Development Levy)を支払う必要があります。

外国人雇用者税の計算は月額報酬額を基準に算定されますが、月額4,500シンガポールドル(1ドル80円で換算して360,000円)を超える方は一律11.25シンガポールドルを納付すれば足ります。日本の社会保険料の処理のように通勤手当に注意を払う必要性が乏しくなっています。

 

 

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