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源泉徴収 源泉所得税 日本とシンガポール の違い その4 Withholding Tax (Differences between Japanese and Singapore) Part 4

記事作成日2016/07/01 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

シンガポールの源泉徴収の対象となる所得の範囲についてご説明します。

 

【源泉徴収の対象となる所得の範囲】

シンガポールは給料や支払配当金に対して源泉徴収が不要なのが特徴的です。

以下の支払いに対して源泉徴収が必要です。なお、非居住者に対する支払いだけに限られます。

 

・借入金などの負債に係る支払利息、手数料など

・ロイヤリティーの支払い

・無形資産の利用料

・マネージメント報酬

・動産の利用料

・非居住者の不動産売買業者への不動産売買代金の支払い

・専門家報酬

・取締役報酬

・芸能人

 

【租税条約】

例えばシンガポールと日本は租税条約を締結していることから、源泉税率が一部軽減される場合があります。

ただし、支払先(日本法人)の日本の居住者証明を暦年ごとに取得し、シンガポール税務当局に提出をすることが必要です。

暦年ごとですから、シンガポール法人への貸付金の受取利息を定期的にシンガポール法人から徴収するときは、毎年居住者証明の取得が必要となります。

日本法人がある管轄の税務署へ申請をして入手する必要があります。

 

【シンガポール税務当局の源泉所得税に関するウエブサイト】

以下の通りです。

https://www.iras.gov.sg/IRASHome/Other-Taxes/Withholding-Tax/

 

 

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