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源泉徴収 源泉所得税 日本とシンガポール の違い その1 Withholding Tax (Differences between Japanese and Singapore) Part 1

記事作成日2016/06/28 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、日本の源泉徴収についてお話をします。

 

【源泉徴収とは】

所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、「申告納税制度」が建前とされています。

しかし、特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。

 

筆者の私見ですが、申告納税制度だけの運用ですと、確定申告後でなければ税金が徴収できないことや、多くの国民にとって税の制度を正しく把握できず、申告漏れを起こす可能性もあることから、法律で定められた給与等の支払いをする者が、税金を差し引き、給与等の受取人に代わって定期的に国に納付を行う源泉徴収制度を導入したものと推測しています。

 

また、日本では復興特別所得税においても、平成49年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得について、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されています。

 

復興特別法人税はすでに終了したのですが、復興特別所得税は現在でも続いているのです。早く終わらないかなとも思っていますが、当面難しそうです。

 

 

【源泉徴収をする時期】

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする時期は、原則、実際に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、実際に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。

この点については、実務をしていて質問をいただくことがあったので、明記させていただきます。

 

【納付期限】

源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに併せて納付しなければならないことになっています。

ただし、非居住者又は外国法人に対し国外において国内源泉所得を支払った場合に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付期限は、その支払った月の翌月末日とされるなど、一定の場合には例外があります。

 

【次回】

次回は、日本の源泉徴収の対象となる所得の範囲についてご説明します。

 

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