[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、減価償却について簡単に説明しましょう。
【決算書を作成するために行う減価償却】
日本の企業も海外の企業も、自らの業績等を示すために決算書を作成します。この決算書は日々作成している会計帳簿に基づいて作成します。
建物や備品など、主に資産を利用する目的で購入した資産を“固定資産”と呼んでいます。
この固定資産は収益を上げるために使用しており、時の経過や利用度合いによって、通常固定資産の価値が減少します。
減価償却は、企業の業績測定の観点から、費用と収益を対応させるために、固定資産を利用する期間にわたって費用配分する手続きです。減価償却の対象となる固定資産については、必ず減価償却をすることとされています。
減価償却の具体的な方法として、定額法や定率法などいくつかの方法が定められています。どの方法を採用するかにより、毎年の決算書の利益の数値が異なっていることから、減価償却の方法は決算書に記載をするとともに、上場企業等については公認会計士又は監査法人の監査(チェック)を受けることとなります。
【法人税を計算するために行う減価償却】
税金の計算は、会社の決算書で求められた利益を基礎として計算をします。このため、会社の税金を計算するにあたっても、減価償却による償却費の損金算入限度額を定めています。減価償却費を計上するほうが、税額算定の基礎となる課税所得を減少させることができるため、多くの会社では法人税の損金算入限度額まで減価償却費を計上しています。
ただし、法人税の計算上、減価償却は義務ではありません。任意償却のため、監査を受けていない会社で業績が良くない会社については、わざと減価償却計算を中断するケース(過去減価償却を行ってきたが、業績が悪い年は減価償却をしないケース)も見受けられます。
また、誤った減価償却計算をしていた場合は、税務調査で指摘をされ、追加の納税を求められることもあります。
【所得税を計算するために行う減価償却】
個人事業主の所得税の計算においても、減価償却による償却費の損金算入限度額を定めるためにルールが定められています。こちらも税金計算のために減価償却をするのですが、法人税のように減価償却計算を中断することは認められません(強制償却のため)。
【国際税務メルマガのご案内】
弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。
メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。
http://www.toma.co.jp/mail-magazine/
【Facebook ページ Toma Global Service】
https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/
【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】
https://www.facebook.com/tomaconsul/
【Japan Tax Guide – for Beginners – 英語による日本の税務の説明ブログ】
https://toma.co.jp/category/blog-jtg/
【TOMAグループお薦めセミナーなど】
2016年9月30日より11月9日まで
海外進出企業様向け 個別相談会 S k y p e を使ったご相談も対応可能です。
https://toma.co.jp/pdf/2016outboundsoudan.pdf
2016年10月19日(水) 14:30~17:00
国際弁護士が解説する 海外進出トラブル事例セミナー
https://toma.co.jp/seminar/h281019/
2016年10月27日(木) 15:30~17:30
いまさら聞けない!日本・シンガポール会計税務セミナー【シンガポール会場】
https://toma.co.jp/seminar/sin03/
2016年11月7日(月) 15:30~17:30
公認会計士が解説する中小企業向け子会社管理のための連結会計導入セミナー
https://toma.co.jp/seminar/h281107/
【弊社サービスのご案内】
シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより
お問い合わせは、toma@toma.co.jp まで。