[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、弊社配信のメルマガ『国際税務!ココが知りたい』より、海外駐在の扶養親族の話を記載します。
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【メルマガの内容】
Q: 海外留学中の子供を扶養に入れるに当たり、会社に特別な書類を提出することに
なるそうですが、どんなものが必要ですか?
A: 平成28年分の所得より、海外に居住する親族について扶養控除を受けるためには
「親族関係書類」と「送金関係書類」が要求されるようになりました。
(解説)
会計検査院による調査の結果、国外に居住する控除対象扶養親族の多さが問題
とされたことから、国外居住親族について確認を厳しくする改正が行われました。
具体的には、まず平成28年の最初の給与計算までに、扶養の対象にしたい国外
居住者が親族であることを証明するための公的書類(「親族関係書類」=日本人なら
戸籍の附票等とパスポートコピー)を会社に提出します。その後、年末調整の際に、
その年中に生活費の仕送りをしたこと等を証明する書類(「送金関係書類」=銀行の
送金通知やクレジットの家族カードの明細等)を提出します。
なお、通常は国外に居住している人は日本に住民票がないので、戸籍の附票等を
以って親族関係書類としますが、事情があって住民票が残っている場合には、親族
関係を証明するものとして使用することも可能と思われます。また、配偶者と子供
など複数人分の仕送りを一人に対して送金している場合、その送金相手しか扶養に
入れることはできないため注意が必要です。
国外居住親族が外国人である場合は、外国政府が発行した書類に日本語訳を
付けて提出することになります。詳細については税理士にお問い合わせ下さい。
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