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海外口座の自動的情報交換

記事作成日2016/10/12 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【「共通報告基準(CRS)」に基づく自動的情報交換の概要とは?】

OECDにおいて、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を定め、日本はこの実施に同意しました。

具体的には、各国の税務当局が以下の行動をすることとなります。

  1. 自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受ける。
  2. 租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供する。

 

【金融機関へ届出書の提出が必要となる】

上記の自動的情報交換制度の実施に関連して、新たに金融機関等に口座開設等を行う方は、平成29年1月1日以後、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

 

 

【日本における特定取引開始時期別の口座情報の取扱い】

口座情報の取り扱いに関しては、下記のとおりとなります。なお、日本の居住者が金融機関等へ提出する届出書の記載内容については、金融機関等に保管されるにとどまります。そのため、金融機関は、自動的情報交換制度によって、居住者の口座の情報を国税庁へ報告しないこととなっています。

 

 

 

必要な手続

国税庁への報告の有無

居住者

平成28年12月31日以前開設口座

なし(金融機関による居住地国の特定)又は任意届出書の提出

金融機関に留置き

平成29年1月1日以後 開設口座

新規届出書の提出

金融機関に留置き

居住地国に異動が

あった場合

異動届出書の提出

居住地国によっては国税庁へ報告

非居住者

平成28年12月31日以前開設口座

なし(金融機関による居住地国の特定)又は任意届出書の提出

居住地国によっては国税庁へ報告

平成29年1月1日以後 開設口座

新規届出書の提出

居住地国によっては国税庁へ報告

居住地国に異動が

あった場合

異動届出書の提出

居住地国によっては国税庁へ報告

 

 

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