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海外勤務中の不動産所得の取り扱い

記事作成日2017/05/10 最終更新日2017/06/13

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、海外勤務中に日本国内で保有しているマンション等を賃貸している場合の税務申告についてお話をします。

 

【賃貸料は日本で課税される】

海外の会社へ1年以上の予定で勤務する目的で出国すると、日本の所得税法上、日本国内に住所を有しない者と推定され、非居住者となります。

非居住者は、出国後国内にある不動産を賃貸することによって得られた所得等がある場合、日本で確定申告が必要になる場合があります。

 

【出国前に納税管理人の選任が必要】

仮に確定申告が必要な場合は、納税管理人(個人でも法人でも構いません)を選任し、所得税の納税管理人の届出書を税務署に提出する必要があります。この作業は、税理士や税理士法人へ依頼するとスムーズにできます。

 

【Q&A】

(Q1)

海外勤務中に日本国内になるマンションを売却した場合は同様の扱いでよろしいでしょうか?

(A1)

はい。同様にマンション売却によって得られた不動産所得を申告する必要があります。

 

(Q2)

出国前までに納税管理人の選任を失念してしまいました。出国後も納税管理人の選任ができますか?

(A2)

できます。しかし、出国前までに納税管理人を選任していない場合、出国前までに確定申告をする必要があり、出国後に提出された確定申告書は期限後申告として扱われます。詳細はTOMA税理士法人までお問い合わせください。

https://toma.co.jp/contact/

 

(Q3)

日本国内に保有するマンションの固定資産税の支払いはどのようになりますか?

(A3)

それぞれの税法ごと(例えば所得税・固定資産税など)に納税管理人を選定する必要があります。面倒ですので、TOMA税理士法人などの専門家へ納税管理人に関する業務を委託することをお勧めします。

 

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