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日本とシンガポールの配当のルールについて【TOMAシンガポール支店】

記事作成日2017/11/29 最終更新日2017/11/29

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、株式会社の配当に関して、日本とシンガポールそれぞれのルールを確認していきます。

 

【日本の場合】

剰余金の配当をしようとする場合は、その都度、株主総会の決議を行う必要があります(日本の会社法第454条第1項)。

以前は、定時株主総会(=決算書の承認を行う株主総会)において利益処分として承認をしていましたが、現在では、剰余金の配当は決算書の承認と別個の承認手続きとして整理されています。

そのため、その都度株主総会の決議を行えば、その時点における分配可能利益の範囲内に限り、何度でも剰余金の配当をすることができます。

なお、取締役会設置会社では、定款に定めがあれば、事業年度中1回に限り、取締役会の決議で剰余金の配当をすることができます(日本の会社法第454条第5項)。

 

 

【シンガポールの場合】

配当に関しては、シンガポールの会社法及び定款に定めるルールに沿って行いますが、会社法では細かい規定がないため、シンガポール法人の定款を確認する必要があります。

基本的には株式総会の決議が必要ですが、定款で定めがあれば取締役会で決議をすることもでき、また、事業年度中でも決議を行うことができます。ただし、配当は利益から行うようにと会社法で定めていますので(シンガポール会社法第403条第1項)、配当を行った事業年度の末日時点で利益がなかった場合は、403条に違反することとなり注意が必要です。

 

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