[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【国外財産調書とは】
その年の 12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとしています。
国外財産調書は自主的に提出するという考えをとっていますが、一定のインセンティブやペナルティーがあります。
詳細は国税庁発表の下記の資料をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/kokugai_zaisantyosyo/kokugaizaisan_tyosyo27.pdf
【平成 27 年分の国外財産調書の提出状況について】
総提出件数は8,893件でした。国外財産の種類別総額を見ると、有価証券と預貯金で全体の3分の2を占めています。
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