[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、国際財務報告基準の初度適用について簡単にお話をします。
【国際財務報告基準の初度適用とは?】
国際財務報告基準(IFRS)は、様々な国や地域で使われることを想定しています。
このため、他の会計基準に従って決算書を作成した企業が、初めて国際財務報告基準(IFRS)を適用することもありえます。
そこで、国際財務報告基準(IFRS)は、会計基準を変更する企業向けに、初度適用という会計基準を設けています。
【初度適用の特徴】
国際財務報告基準(IFRS)の基本的な考え方は、会社設立当初からあたかも国際財務報告基準(IFRS)を適用してきたかのような決算書が出来ることを目指しています。
そのためには、過去の会計処理についても、国際財務報告基準(IFRS)を遡及して適用することを前提としています。
しかし、企業に過度な負担をかけてしまうことや、決算書作成コストが増大することも考えられます。
また、昔の取引について記録があいまいであることが多く、それを利用して経営者の都合のよい決算書を作る可能性もあります。
このため、遡及適用の免除規定、遡及適用の禁止規定などについて、初度適用で定めています。
【諸外国の決算書は過去2年分の数値を記載する。このため、IFRSの適用は早目の準備が必要】
日本の方は、××22年から始まる事業年度から国際財務報告基準(IFRS)を適用するので、××21年の決算書は、日本の会計基準に基づいた決算書だけ準備すればよいのだと思うかもしれません。
しかし、シンガポールも含め、諸外国では過去2年分の決算数値を記載して決算書を作成・開示するのが通例となっています。
このため、国際財務報告基準(IFRS)を××22年から始まる事業年度から適用し、IFRSに基づく決算書を開示するとしても、その前年である××21年の決算書も国際財務報告基準(IFRS)用のものを準備しておく必要があります。
したがって、××21年の決算書は、日本の会計基準に従った決算書と国際財務報告基準に従った決算書をそれぞれ用意する必要があります。
【Q&A】
Q1
日本の会計基準にも初度適用と同じような規定はありますか?
A1
ありません。現状、外国人株主の増加に伴い、日本基準から他の会計基準への変更は予想されます。しかし、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準から日本基準への変更は想定されていません。このため、日本の会計基準では初度適用のような規定が無いと推測されます。
なお、理論的には日本基準への変更も可能で、実際に某電気メーカーが行っています。
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