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国境を越えたインターネットサービスに係る課税の見直し

記事作成日2016/02/22 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

1月29日金曜日にシンガポールにて「日本の近年の国際取引税制改正セミナー」を開催しました。このセミナーでも取り上げましたインターネットサービスに係る課税の見直しについて、質問をいただきましたので、本ブログでもご説明させていただきます。

 

【改正内容】

インターネットを通じて行われるデータ等の販売やサービス提供について、従来は販売やサービスを「行う側」が国外事業者であれば、日本の消費税は対象外でした。

しかし、これでは国内企業がサービスを提供したときは消費税が課税されるのに、国外事業者がサービスを提供すると消費税が課税されない結果となり、取扱いが不公平であるとの指摘を受けていました。

そこで、平成27年10月1日より販売やサービスを「受ける側」が日本に所在しているかどうかによって課税の有無が判定されるようになりました。

 

【支店の取扱い】

今回の改正は、サービスの提供者が国外事業者、サービスを受ける側が国内事業者の場合に、改正前は課税対象外のところ、今回の改正で課税対象となりました。

外国法人の日本支店から国内事業者が当該サービスを受けている場合、外国法人の日本支店は、外国法人の本店が国外にあるため、現在のところ、国外事業者として扱われます。

このため、外国法人の日本支店からインターネットを通じて行われるデータ等の販売やサービス提供を受けている場合も、今回の改正の対象となりますのでご注意ください。

詳細はTOMA税理士法人までお問い合わせください。

 

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