[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回から数回にわたり、会計方針の変更、見積もりの変更、誤謬の訂正について、日本及び国際財務報告基準上の取扱いなどについてお話をします。
今回は、日本における取扱いを記載します。
【会計方針の変更の場合】
ここでいう「会計方針」とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則及び手続をいいます(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 第4項)。例えば、減価償却の方法について定率法を採用する場合は、会計方針としてその旨を記載する必要があります。
会計方針の変更に関する原則的な取扱いは、次のとおりです。(同基準 第6項)
(1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合
会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められていない場合には、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用します。会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合には、その経過的な取扱いに従います。
(2) (1)以外の正当な理由による会計方針の変更の場合
新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用します。
ここで遡及適用をするとは、会計方針を変更した事業年度のみならず、その前の事業年度も決算書も新しい会計方針を適用した数字に変更することを指します。これは、決算書の数値について、過去の数値と今期の数値の比較をしやすくするために行います。しかし、実務上はとても面倒な処理となります。
【(関連事項)平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更について】
平成28年度の税制改正で、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備や構築物の減価償却方法が定額法に一本化されたことに伴い、企業会計基準委員会では「平成28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」を公表し、意見を求めています。これによると、税制改正に伴って会計方針も変更する場合は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うという方針を示しています。
これは、厳密に言うと会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合に当たらないが、実務上の混乱を考慮し、新たな会計方針を過去の期間に遡及適用せず、当事業年度の決算書の注記に会計方針の変更による当期への影響額などを記載することを意味しています。
【次回】
日本における取扱いの続きを記載します。
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