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タックスヘイブン税制 見直しの議論 その2 Anti-Tax Haven (CFC) Rules Part 2

記事作成日2016/10/21 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回も、日本の平成29年度の税制改正で見直しが議論されているタックスヘイブン税制についてお話をします。

なお、税制改正の内容は確定していません。今後の情報に注視する必要があります。

 

【タックスヘイブン税制改正の主な方向性】

今回の改正の主な方向性は以下のとおりです。

 

1 いわゆるトリガー税率(現状20%未満)を撤廃する

2 所得を「能動的所得」と「受動的所得」に分類し、能動的所得については所得の発生地についての課税を優先する

 

 

2については、商品の製造および販売など、経済活動をする必然性がある場所で生じた活動に基づく所得を「能動的所得」として、活動した国での課税を優先するとしています。

また、投資活動から生じる収益など、投資をしている株主がいる国が最終的にリスクを負っている所得を「受動的所得」として、支配株主がいる国での課税を優先するとしています。

 

【実務における影響】

トリガー税率撤廃となると、タックスヘイブン税制に気をつけないといけない場面が急増することとなります。たとえば、ASEAN地域への進出にかぎっても、従来は香港とシンガポールだけ気にしていればよかったのですが、改正後はベトナムやタイなどほとんどの国で気をつける必要があるのではないでしょうか。

また、「能動的所得」と「受動的所得」の分類についてもどのように分類し税務当局へ報告すればよいのかという問題点もあります。

 今回の改正が実務に及ぼす影響は大きいので、本件の続報について本ブログでも引き続き取り上げていきたいと思います。

 

 

 

 

 

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