[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
2016年3月24日、シンガポール政府は毎年恒例の2016年予算発表を行いました。
今回は、個人所得税の改正の件をお伝えします。
残念ながら、昨年のようなリベート(個人所得税の割引)は実施されません。
私見ですが、今回の個人所得税の改正は、現時点では多くの方にとってあまり影響はありません。重要度は低いです。6月に改正の詳細を発表するとのことですので、再度本ブログでご紹介することとなるかと思います。
【改正内容】
改正事項は2点だけです。
1 所得控除は、80,000シンガポールドルを上限とする
2018年賦課年度(2017年1月からの個人所得税申告が対象)より、所得控除の上限を設けるとのことです。実際には80,000シンガポールドルを越える所得控除がある申告はあまり見かけません。詳細は6月発表の旨もアナウンスしています。
2 駐在員及びその家族の一時帰国費用
シンガポールに駐在している外国人駐在員とその家族の一時帰国費用を勤務先が負担した場合、1年に1回に限り、負担額の20%のみを受益者である駐在員の所得とするという優遇政策をとっていました。しかし、今回の改正により、この優遇策を廃止することとなりました。2018年賦課年度(2017年1月からの個人所得税申告が対象)から廃止となります。
英語でご説明すると下記の通りとなります。
- Introducing a cap of $80,000 on personal income tax reliefs
To enhance the progressivity of our Personal Income Tax regime, the total amount of personal income tax reliefs that an individual can claim will be capped at $80,000 per Year of Assessment (YA). This change will take effect from YA 2018.
2 .Removing the tax concession on home leave passages for expatriate employees
The tax concession of taxing only 20% of the value of home leave passages for expatriate employees will be removed with effect from YA 2018.
【シンガポール税制に関する他の変更について】
今回の税制改正をまとめたIRASのウェブサイトをご紹介します。他にも法人向けの優遇策が発表されています。これらについては、詳細は調査をしたのち紹介いたします。
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